人口
9.2m
通貨
€ (EUR)
首都
Vienna
中央ヨーロッパの内陸国オーストリアは、素晴らしいアルプスの風景、豊かな音楽遺産、帝国の歴史で有名です。雄大なアルプス山脈からウィーンやザルツブルクの優雅な都市まで、オーストリアには文化や自然の魅力があふれている。
オーストリア経済は高度に発展しており、製造業、観光業、金融サービス業などが主要産業となっている。オーストリアは、生活の質の高さ、充実した社会福祉制度、環境の持続可能性への取り組みで知られています。
免責事項: このコンテンツは情報提供のみを目的としています。この内容の正確性または完全性を保証しません。これは法的な助言ではなく、そのように依拠するべきではありません
オーストリアでは、いくつかの例外(見習い職と公共部門内のいくつかの職)を除き、雇用契約の形式に関する法定要件はありません。雇用契約は、口頭、書面、明示のいずれでもよい。書面による契約を結ばない場合、従業員や個人請負業者は雇用開始時にDienstzettelと呼ばれる雇用条件書を受け取ります。これには、雇用主と被雇用者双方の氏名と住所、雇用開始日、有期の場合は契約期間、予告期間と解雇日、主な勤務地と配置転換の可能性、被雇用者の役職と責任、基本給と追加報酬、支払いスケジュール、年次休暇の取得資格、標準労働時間、適用される労働協約と企業方針への言及、被雇用者の積立基金または年金制度の詳細が含まれていなければなりません。
オーストリアでは、雇用関係が口頭契約に基づいている場合、雇用主は従業員に対し、最も重要な契約条件の要約を書面で提供しなければなりません。
ある人が一定期間、他人のために役務を提供することを引き受けた場合、役務契約が成立します。また、ある人が有償で作品の制作を引き受けた場合、作品契約が成立します。人は、一般に認められている言葉や符号によってだけでなく、合理的な疑いを残さないような行為によって黙示的に宣言することによっても、役務の提供や役務に対する報酬を約束することができる。誠実な取引に適用される慣習や慣例は、黙示の契約においても考慮されなければならない。オーストリアでは黙示の労働契約は可能であるが、それでも雇用主は、完了する労働のすべての重要な側面について雇用要約書を作成しなければならない。
オーストリアでは、労働時間法で規定される通常の労働時間は1日8時間、週40時間である。通常の労働時間が短縮される例外もいくつかある。
試用期間中、雇用契約は特別な理由なく、また期限や期日を守ることなく、当事者のいずれかによっていつでも終了させることができる。試用期間は1カ月を超えることはできないが、見習い期間は例外で、最長3カ月まで試用期間を設けることができる。試用期間は雇用関係の開始時にのみ合意できる。
雇用主が従業員を解雇する前に守らなければならない解雇通知期間の長さは、一般的に雇用期間に比例し、1日(非正規労働者)から5ヶ月の範囲となります。解雇予告期間は労働者の地位(ブルーカラー労働者またはホワイトカラー従業員)も考慮されます。従業員は1カ月前に通告することで契約を解除できる。終身契約または5年を超える期間の定めのある契約の従業員は、5年以上勤務した後、6ヶ月前に通知することにより契約を終了することができる。
2003年1月1日以降に雇用が開始された従業員に対し、新たな退職金が導入された。雇用契約が終了した場合、雇用主は従業員に退職金を支払わなければならない。雇用契約期間中、雇用主は各従業員の給与総額の1.53%をBV-Kasseと呼ばれる退職金基金に支払わなければならない。雇用契約終了後、従業員はこれらの資金を退職金として支払うか(このオプションを選択するためには、その雇用主のもとで3年間働いている必要がある)、基金に給与を残しておくかを決めることができる。従業員が基金に残すことを決定した場合、雇用主は毎月基金に拠出し続けることになり、解雇時に雇用主は退職金支払い義務を負わない。従業員は雇用関係が終了してから6ヶ月以内に、退職金の支払い方法をBV-Kasseに通知しなければならない。
2003年1月1日以前に雇用が開始された従業員の場合、退職金の額は雇用関係の期間と雇用の最終月に支払われるべき報酬によって異なります。従業員は勤続3年で月給2万円、勤続5年で月給3万円、勤続10年で月給4万円、勤続15年で月給6万円、勤続20年で月給9万円、勤続25年で年俸1万円を受け取る権利がある。
従業員が契約の終了を選択した場合、合理的な理由によって解雇された場合、または正当な理由なく退職した場合、資本金は基金に残され、引き続き投資される。従業員が定年退職年齢に達した時点で、その金額を引き出すことができる。
オーストリアでは、賃金の最低額は法定されていない。代わりに労働協約で定められている。ただし、すべての労働協約は、少なくとも月額1,500ユーロ(ユーロ)の最低賃金を規定しなければならない。
使用者は労働者に時間外労働を課すことができ、1週間の時間外労働は5時間まで、1暦年内の時間外労働は60時間までとする。時間外労働は、従業員の標準賃金の50%増しの割増賃金で支払われる。従業員と雇用主は、時間外労働を賃金の代わりに休暇で補償することに合意することができる。
日曜日または祝日に勤務する従業員には、労働協約で定められた追加賃金が支払われる。
オーストリアはシェンゲン協定に加盟しており、シェンゲン協定加盟国への一律の入国が認められています。オーストリアに入国する場合、以下のビザを取得することができます:
EU加盟国以外の外国人がオーストリア国内に居住し就労を希望する場合、Red-White-Redカードを申請しなければならない。EU加盟国からの労働者は、同様のカードであるEUブルー・カードを申請することができます。どちらのカードも、2年間の一時的な滞在と単一の雇用主のもとで働く権利を与えるものですが、異なる規則が適用されます。
第三国人は、以下の場合にEUブルー・カードを取得できる:
EUブルー・カードまたはレッド・ホワイト・レッド・カードを所持し、過去24カ月間に21カ月以上就労した従業員は、レッド・ホワイト・レッド・カード・プラスの受給資格がある。このカードにより、有期定住と無制限の労働市場へのアクセス(特定の雇用主に限定されない自営業者または被雇用者として)が可能となる。
59.8%
都市人口
94.9%
インターネット接続
99.5%
銀行アクセス
100%
携帯電話の利用
人口: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • World Population Prospects, United Nations (UN), uri: https://population.un.org/wpp/, publisher: UN Population Division; Statistical databases and publications from national statistical offices, National Statistical Offices, uri: https://unstats.un.org/home/nso_sites/, publisher: National Statistical Offices; Eurostat: Demographic Statistics, Eurostat (ESTAT), uri: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=earn_ses_monthly, publisher: Eurostat; Population and Vital Statistics Report (various years), United Nations (UN), uri: https://unstats.un.org, publisher: UN Statistics Division
都市人口: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • World Urbanization Prospects, United Nations (UN), uri: https://population.un.org/wup/, publisher: UN Population Division
インターネット接続: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • World Telecommunication/ICT Indicators Database, ITU (ITU), uri: https://datahub.itu.int/
銀行アクセス: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • FINDEX, WBG (WB), uri: https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex
携帯電話の利用: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • World Telecommunication/ICT Indicators Database, ITU (ITU)
勤続6ヶ月以上の全従業員には、5週間(週5日勤務者は25日、週6日勤務者は30日)の年次有給休暇が与えられる。勤続25年以上の従業員には6週間の年次有給休暇が与えられる。年次休暇中、従業員には通常の賃金が支払われる。
年次休暇の権利は、勤務初年度の最初の6カ月間に比例配分される。勤続6カ月を過ぎると、休暇は勤続1年目に全額発生する。勤務2年目以降は、勤務年度の初めに全休暇を取得できる。年次休暇は、より柔軟性を持たせるために2回に分割することができるが、各回の休暇期間は少なくとも6営業日でなければならない。
年次休暇を行使する前に解雇された場合を除き、従業員は年次休暇の代わりに補償金を受け取ることはできません。年次休暇の権利は、取得後2年で失効する。
病気の場合、従業員は就業不能を直ちに雇用主に知らせる義務がある。故意または重大な過失によらず、従業員が病気や事故により就労不能となった場合、6週間の賃金支払い継続の権利が与えられる。雇用関係の長さによっては、最大12週間まで権利が増加する。
就業不能の最初の3日間は、傷病手当金は支払われない。しかし、この期間中、従業員は一般的に賃金を継続的に支払う権利がある。就業不能の4日目からは、その暦日の評価額の50%が法定最低給付額として支給される。労 働不能に伴う発病から43日目からは、傷病手当金は暦日の評価額の60%に増額される。
一般的に産休は16週間:8週間は出産前、8週間は出産後となる。産後は8週間と定められているが、早産、多胎、帝王切開の場合は12週間に延長されることがある。8週間の産前休暇以外に、妊娠中の被雇用者は、労働監察医または他の医務官から、仕事を続けると自分(または子ども)の生命と健康が危険にさらされるという証明書を提出すれば、仕事から離れることができる。
妊婦は妊娠に気づき次第、出産予定日を明記して雇用主に届け出なければならない。さらに、8週間の期間が始まる前4週間以内に、雇用主に注意を喚起する義務がある。
2017年3月より、実父および養父に対して、新入社員の父親に対する育児休暇と手当が適用される。出産休暇は1カ月(28~31日)で、子どもの誕生から91日以内に取得しなければならない。受給資格を得るには、父親が雇用されており、ボーナスを申請する182日以上前から有効な健康保険および年金保険に加入していなければならない。給付金は1日あたり54.87ユーロ(ユーロ)で支給され、合計で月額約1,700ユーロとなる。
オーストリアでは、給与所得者または自営業者には強制加入の社会保険がある。小規模雇用労働者は、老齢年金を含む社会保険制度による限られた保護を受けることができる。定年退職の年齢は、180ヶ月(15年間)保険料を納め、1回の有期雇用で最低84ヶ月の保険料を納めた場合、男性は65歳、女性は60歳である。
生年による年金計算は2種類ある:
年金給付の対象となる死亡労働者の遺族には、配偶者と子供が含まれる。死亡した被保険者が以下の保険期間を満たしていれば受給資格がある:
生存配偶者は以下の条件を満たせば終身年金を受給できる:
いずれの条件も満たさない場合は、30ヶ月間臨時の寡婦年金が支給される。寡婦年金の額は、死亡した被保険者が受給できるはずだった年金の0~60%の割合で計算される。
死亡した被保険者の子供は18歳まで、学生の場合は27歳まで年金を受給できる。年金の申請は、親の被保険者が死亡してから6カ月以内に行わなければならない。支給額は、子供1人につき死亡した親の年金の40%である。両親を亡くした子供の年金額は60%である。
障害給付は、障害の程度に応じ、評価基準額に対する割合に応じて支給される。評価基準は、障害が発生する前の直近1年間の被保険者の平均月給として計算される。
後遺障害(労働能力を100%喪失した場合)の場合、評価基礎額の66.6%が支払われる。稼得能力が20%以上低下した場合、比例的に減額された後遺障害給付金が支払われる。後遺部分障害給付金(補足給付金と呼ばれる)は、労働能力の喪失が50~70%の場合は後遺障害給付金の20%、70%を超える場合は後遺障害給付金の50%が支払われる。被保険者の労働能力喪失率が50%以上の場合、18歳未満の子(学生の場合は27歳、障害児の場合は年齢制限なし)1人につき障害年金総額の10%が支給される。障害年金、家族加算を含む加給年金の合計額は、評価基礎額の100%を超えることはできない。
業務上の事故や疾病で負傷した労働者には、障害手当金が支給される。労働者が労働能力の一部を失った場合、現金傷病手当金と同じ一時障害給付金を受け取ることができる。一時障害給付金は、被保険者が後遺障害と認定されるまで支給される。永久障害年金または部分障害年金は、被保険者の障害開始前の直近1年間の平均所得である査定基準によって決まる。雇用主はまた、リハビリテーションのために従業員に再訓練手当を支給することが義務付けられている。
最低年齢条約批准時に宣言された一般的な最低就労年齢は15歳(または義務教育終了まで)。時折の軽作業は13歳から認められる。危険な労働の最低年齢は18歳である。18歳未満の従業員は日曜・祝日に働くことはできない。
青少年の1日の労働時間は8時間。1週間の労働時間は、法律に別段の定めがない限り40時間を超えてはならない。週40時間の上限が1週間を超える期間にわたって平均される場合、または週40時間の上限が個々の日に不均等に分割され、その結果1週間の休息期間が長くなる場合は、9時間が認められる。
若年労働者は、レストラン、交替勤務、娯楽(映画、テレビ、ラジオ収録)、パン屋、病院など特定の業種を除き、夜間労働(午後8時から午前6時までの間)に従事してはならない。
60.6%
労働参加率
46.9%
労働力に占める女性の割合
85%
医療サービスへのアクセス
失業: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • ILO Modelled Estimates database (ILOEST), ILO (ILO), uri: https://ilostat.ilo.org/data/bulk/, publisher: ILOSTAT, type: external database, date accessed: January 07, 2025.
労働力人口(総数): The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • ILO (ILO), type: estimates based on external database; United Nations (UN), publisher: UN Population Division; Staff estimates, WBG (WB)
労働参加率: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • ILO Modelled Estimates database (ILOEST), ILO (ILO), uri: https://ilostat.ilo.org/data/bulk/, publisher: ILOSTAT, type: external database, date accessed: January 07, 2025
労働力に占める女性の割合: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • ILO (ILO), type: estimates based on external database; United Nations (UN), publisher: UN Population Division; Staff estimates, WBG (WB)
医療サービスへのアクセス: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • GHO, WHO (WHO), uri: https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/service-coverage