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人口

83.5m

通貨

€ (EUR)

首都

Berlin

概要

ドイツ連邦共和国(ドイツれんぽうきょうわこく)、通称ドイツは、西ヨーロッパおよび中央ヨーロッパに位置する共和制国家である。豊かな歴史、多様な文化、技術の進歩で知られるドイツは、技術革新と製造業の世界的リーダーである。ベルリンの賑やかな通りからバイエルンの絵のように美しい風景まで、ドイツには文化的、自然的な魅力が豊富にある。

ドイツの経済規模はヨーロッパ最大、世界第4位で、製造業、自動車、エンジニアリングなどが主要産業である。輸出大国であり、技術革新の世界的リーダーでもある。ドイツの熟練した労働力と強力なインフラは、国際ビジネスにとって魅力的な目的地となっている。

免責事項: このコンテンツは情報提供のみを目的としています。この内容の正確性または完全性を保証しません。これは法的な助言ではなく、そのように依拠するべきではありません

現地雇用規制

雇用契約

書面による契約

ドイツで無期雇用関係を開始する場合、書面による契約は必須ではありません。ただし、労働条件を記載した書面を作成し、署名の上、合意した開始日から1カ月後までに被雇用者に渡さなければならない。

謄本には少なくとも以下の内容が記載されていなければならない:

  • 雇用主の氏名および住所
  • 被雇用者の氏名および住所
  • 開始日、および有期契約の場合は終了日または期間
  • 勤務地
  • 職務の種類と簡単な職務内容
  • 給与、報奨金、その他の追加支給額
  • 労働時間、年次休暇、解雇予告期間
  • 該当する場合は、労働協約およびその他の協定への言及

雇用主と被雇用者は、雇用関係終了後最長2年間、被雇用者の職業活動を制限する競業避止条項を契約書に盛り込むことができます。雇用主は、他の雇用主との間で、従業員の雇用を阻止するための勧誘禁止契約を締結することができるが、そのような契約は裁判で強制力を持たない。

口頭契約

無期雇用契約は口頭でも書面でも締結できる。ただし、基本的な労働条件を記載した書面を作成し、署名の上、合意した開始日から1ヶ月後までに従業員に渡さなければならない。有期契約は口頭でも締結できるが、契約満了日を書面で定めなければならない。

徒弟契約は書面でなければならない。

暗黙の合意

ドイツ法では、黙示の契約を明確に列挙していません。しかし、ドイツ民法は、不当利得を規制することにより、明示的な合意なしに生じる義務を取り上げています。締結された合意がなくとも、当事者が他の当事者の行為によって不当に利益を得た場合、当事者はその行為に拘束される可能性があります。このような力学は、実際の契約がなくても黙示の合意を促進する可能性がある。

労働時間

労働時間法は労働時間を規制しており、フルタイムで働く通常の労働時間は8時間を超えてはならないと定めている。6カ月間の平均労働時間が8時間である限り、時間外労働を含めて10時間以内となる。従業員には、毎日の労働時間終了後、少なくとも11時間の中断のない休息時間を与えなければならない。18歳未満の年少者は、1日8時間、週40時間を超えて雇用することはできない。毎日少なくとも12時間の休息時間を与えなければならない。

これらの上限は、労働を延期できない緊急時、異常事態、または労働協約で合意された場合に延長できる。

祝日

ドイツでは、祝祭日は主に州レベルで規定されている。有給休暇の最低日数は9日で、これが国民の祝日である。国民の祝日に加え、州ごとの祝日は州法で定められている。

ドイツの全従業員は、以下の日に祝日を取得する権利がある:

  • 元旦(Neujahr) - 1月1日
  • 聖金曜日(Karfreitag) - 日付は毎年変更される場合があります。
  • イースター・サンデー(Ostersonntag) - 日付は毎年変更される。
  • 復活祭の月曜日(Ostermontag) - 日付は毎年変更される場合があります。
  • 労働者の日(Maifeiertag)- 5月1日
  • キリスト昇天祭(Christi Himmelfahrt)- 毎年変更あり
  • 聖日曜日(Mit Sonntag)- 日付は毎年変更される。
  • 聖月曜日(Pfingstmontag) - 日付は毎年変更されることがあります。
  • ドイツ統一記念日(Tag der Deutschen Einheit)- 10月3日
  • クリスマス・デー(Weihnachtstag) - 12月25日
  • ボクシングデー(ヴァイナハトスターク) - 12月26日

試用期間

ドイツの試用期間は最長6カ月。試用期間中は、当事者のいずれかが2週間前に通知すれば雇用関係を解消できる。試用期間は、無期契約と有期契約の両方で定めることができる。

雇用終了/退職金

通告期間

雇用主が雇用関係を終了させようとする場合の通知期間は、勤続2年未満の従業員で4週間、勤続20年以上の従業員で7ヶ月と幅がある。通知は書面で行わなければならない。予告なしの解雇は正当な理由がある場合のみ可能である。

従業員は、4週間から15日または暦月の末日までの予告期間をもって雇用関係を終了することができる。試用期間中の解雇の場合、予告期間は2週間である。団体協約では、これより短い予告期間を定めることができる。

退職手当

ドイツでは、以下の場合、従業員は退職金を受け取る権利がある:

  • 業務上の解雇 - 業務上の問題により解雇された場合、従業員は雇用期間1年ごとに月給の50%に相当する退職金を受け取る権利がある。
  • 裁判所の判決による解雇 - 解雇が不当であり、従業員が雇用関係を継続できないと裁判所が判断した場合、裁判所は雇用契約の解消を決定し、退職金(最大12カ月分の収入)の支払いを命じることができる。
  • 非道徳的または異常な解雇-解雇が不当または理由なきものであると裁判所が判断した場合、従業員が雇用関係を継続できない場合は、適切な退職金の支払いを雇用主に命じることができる。

退職手当は、労働者評議会の社会計画または労働協約の対象となる従業員については異なる場合があります。

補償

最低賃金

ドイツ政府は、2025年1月から全国最低賃金を時給12.82ユーロに引き上げる。したがって、2025年1月以降、12.82ユーロを下回る賃金の労働協約は認められなくなる。

部門別最低賃金は法定最低賃金を上回ることがあり、基本労働協約法(Basis Tarifvertragsgesetz)、労働者派遣法(Arbeitnehmerentsendegesetz)、臨時労働者派遣法(Arbeitnehmerüberlassungsgesetz)に従って調整される。

時間外手当、休日手当、休暇手当

時間外労働は、少なくとも従業員の通常の賃金の率で補償されなければなりません。時間外労働の割増賃金に関する明確な法定規定はありませんが、労働協約では、時間外労働に対する割増賃金の10%~20%が規定されていることが多いです。書面で合意すれば、時間外労働時間を労働時間口座に登録し、従業員はその口座から代休を取ることができる。フルタイム労働者に時間外ボーナスを与える労働協約の規定は、パートタイム労働者にも適用される。

ドイツでは、祝日に仕事をしないことが必須条件である。また、休日が唯一の休業原因であることも、報酬支払いの前提条件となる。祝祭日前後の労働日に正当な理由なく欠勤した従業員には、祝祭日に対する報酬は支払われません。

従業員は、年次休暇中も給与全額を受け取る権利がある。解雇により休暇の全部または一部が付与されない場合は、従業員に報酬を支払わなければならない。

入国管理とビザ

ビザ

ドイツへの渡航には通常ビザが必要です。ビザはドイツの在外公館(大使館または総領事館)で申請することができます。ビザは一般的に2つのカテゴリーに分けられます:

90日以内の短期滞在(シェンゲンビザ)-90日以内の滞在(ほとんどの出張や観光旅行、空港でのトランジットビザなど)の場合、一般的にシェンゲン領域内で有効なビザが必要です。

長期滞在(ナショナル・ビザ) - 90日以上の滞在を予定している人や就労を予定している人は、ドイツの在外公館に申請する必要があります。

長期ビザの種類は以下の通り:

  • 就学・語学研修ビザ
  • 商用ビザ
  • 求職ビザ
  • 就労ビザ
  • ゲストサイエンティストビザ
  • 研修・インターンシップビザ
  • 医療ビザ
  • 見本市・展示会ビザ

就労ビザ

欧州連合(EU)、欧州経済地域(EEA)、アメリカ合衆国、オーストラリア、カナダ、イスラエル、日本、ニュージーランド、スイス、グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国、大韓民国の国民は、ビザなしでドイツに入国後、就労目的の滞在許可を申請することができます。その他の国の国民は、入国前に就労目的のビザを申請し、取得しなければならない。申請が外国人局および就労局によって承認された後、大使館はドイツでの就労を許可する許可を含むビザ形式の滞在許可を発行します。ドイツ到着後に就労許可を追加する必要はありません。

非EU国籍者の場合、就労目的の滞在許可証は3種類あります:

  • 技能労働者としての就職
  • 一般職
  • 専門職
  • 自営業

人口 83.5m

法的地位にかかわらず、すべての居住者を含む総人口。 © 2024 - WBGEUROSTAT

77.9%

都市人口

93.5%

インターネット接続

98.3%

銀行アクセス

100%

携帯電話の利用

データソース

人口: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • World Population Prospects, United Nations (UN), uri: https://population.un.org/wpp/, publisher: UN Population Division; Statistical databases and publications from national statistical offices, National Statistical Offices, uri: https://unstats.un.org/home/nso_sites/, publisher: National Statistical Offices; Eurostat: Demographic Statistics, Eurostat (ESTAT), uri: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=earn_ses_monthly, publisher: Eurostat; Population and Vital Statistics Report (various years), United Nations (UN), uri: https://unstats.un.org, publisher: UN Statistics Division

都市人口: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • World Urbanization Prospects, United Nations (UN), uri: https://population.un.org/wup/, publisher: UN Population Division

インターネット接続: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • World Telecommunication/ICT Indicators Database, ITU (ITU), uri: https://datahub.itu.int/

銀行アクセス: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • FINDEX, WBG (WB), uri: https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex

携帯電話の利用: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • World Telecommunication/ICT Indicators Database, ITU (ITU)

社会保障と福利厚生

有給休暇

ドイツの従業員は年間最低24労働日の休暇を取得する権利がある。この日数は週6日勤務に基づくもので、労働協約または雇用契約によってさらに変更することができる。休暇は連続的に付与されるが、業務上または個人的な理由で分割することができ、少なくとも1回の休暇が連続12日間となる。年次休暇は、個人的または業務上の理由で翌年に振り替えることができるが、翌年の3月31日までに取得しなければならない。在宅ワーカーも、契約に別段の記載がない限り、同じ手当を受ける権利がある。年次休暇は発生したその年に取得すべきであるが、未取得の休暇の時効は3年である。

従業員には、満月勤務ごとに年次休暇の12分の1を取得する権利があり、6ヶ月勤務後に全休暇の権利を取得する。以前の雇用主が暦年内に従業員に同種の休暇を付与していた場合、年次休暇を取得する権利は存在しない。雇用関係の終了により休暇の全部または一部が付与されなくなった場合は、従業員に補償しなければならない。

病気休暇

ドイツでは、病気休暇は継続報酬法(Entgeltfortzahlungsgesetz)で規定されている。同法は、就業不能となる病気ごとに6週間の有給病気休暇を従業員に与えることを雇用主に義務付けている。従業員は、就労不能になった場合、またその状態がいつまで続くかを雇用主に報告する必要がある。就労不能が3暦日以上続く場合、雇用主は健康保険会社から従業員の就労不能証明書を電子的に請求しなければならない。

病気休暇中、被雇用者は最初の6週間は雇用主から支払われる給与全額を受け取る権利がある。雇用主が補償する6週間の病気休暇の後、従業員は健康保険を通じて最終給与の70%の傷病手当金を受け取る。傷病手当金の支給期間は最長3年間で78週間である。被雇用者は4週間の継続雇用後、有給の病気休暇を取得できる。

産前産後休暇

ドイツの母性保護法によると、女性労働者は14週間の有給産前休暇、6週間の産前休暇、8週間の産後休暇を取得できる。産後休暇は、女性労働者が障害を持つ子供を出産した場合、または早産や多胎の場合は12週間に延長することができる。雇用主は、妊娠中の女性従業員の雇用契約を打ち切ることはできない。

女性労働者は失業中であっても、産前休暇6週間、出産日、産後休暇8週間(多胎または早産の場合は12週間)の有給出産休暇を取得できる。有給出産休暇は、産前産後休暇期間前の直近3カ月間の平均正味賃金の100%で計算される。この給付金(1日当たり最高13ユーロ)は、母親が加入する健康保険と雇用主が負担し、健康保険から支給される金額と母親のそれまでの収入との差額をカバーする。

給付金は雇用主から母親に直接支払われ、雇用主は関連する健康保険機関に払い戻しを申請することができる。月収が390ユーロ以下の母親に対する給付は、母親の健康保険のみから支払われ、以前の収入と同額となる。

育児休業

労働法には、育児休暇(両親のどちらかが取得可能)の規定以外に、有給の父親休暇に関する特別な規定はない。

しかし、従業員には実子または養子の育児休暇を取得する権利があり、子供が3歳になるまで新生児の世話をするために最長3年間の休暇を請求することができる。この休暇は両親同時に請求することも、別々に請求することもできる。育児休暇は、子供が8歳に達するまで、雇用主の許可を得て最長12カ月まで延期することができる。

国は、育児休暇中の被雇用者の平均月収の67%(最高1,800ユーロ)を、通常12カ月間支給する。最低給付額は300ユーロ。

社会保険

年金

老齢年金制度は3つの柱に基づいている。法定老齢年金は老齢保障制度の最も重要な構成要素である。一般に、保険料は従業員と雇用主がそれぞれ半分ずつ負担する。ドイツ人は通常、雇用主が運営する企業年金制度に加入しているほか、民間の退職貯蓄制度に加入している人もいる。

定年に達した被保険者は、法定老齢年金を請求できる。2007年以降、ドイツの高齢化に合わせて法定定年年齢が引き上げられている。定年は2012年から65歳から徐々に引き上げられ、2031年には67歳に達する。最低年齢は、1947年1月1日以前に生まれた人は65歳、1964年以降に生まれた人は67歳である。1953年から1964年の間に生まれた人は、1964年に近づくごとに定年年齢が段階的に引き上げられる。

個人年金の額は、主に保険期間中の被保険者の賃金と労働による収入の額によって決まる。

扶養家族/遺族給付

ドイツでは、以下の条件の下で、寡婦または寡夫の年金を受ける権利がある:

  • 死亡した配偶者または登録されたシビル・パートナーシップのパートナーが、一般的な受給資格期間である5年間を満たしていた場合。
  • 婚姻期間が1年以上ある場合
  • 生存配偶者が再婚していない場合

年金額は、死亡した配偶者/パートナーの法定年金額に対する割合であり、生存配偶者の収入によって異なる。寡婦年金の最高額は死亡した配偶者の年金の55%。

死亡した配偶者の扶養家族は、18歳まで孤児年金の恩恵を受けることができる。就学中の孤児、職業訓練中の孤児、2つの段階の間の中間期間が4暦月未満の孤児、または自発的な奉仕活動をしている孤児については、27歳まで延長できる。

障害給付

業務上の事故や病気の被害者は、働けず給与を受け取らない限り、労働災害保険の傷害給付を受けることができる。傷害給付は総支給額の80%で、最長78週間支給される。

業務上の事故または疾病により、26週間にわたり20%以上稼得能力が低下した場合、年金を受給することができる。その額は、その人の稼得能力の低下と、業務上の事故または疾病に先立つ12暦月間に得た収入によって決まる。

稼得能力が完全に失われた場合は、事故または疾病前の年間総収入の3分の2の年金が支給される。稼得能力の喪失が50%の場合、年金は以前の総収入の3分の1となる。

最低年齢

青少年雇用保護法により、雇用の最低年齢は15歳である。児童に適した軽作業の場合、法定後見人の同意があれば、13歳以上の未成年者の雇用が認められる。13歳から14歳の子供は、1日3時間以内の農作業、または1日2時間以内の新聞配達ができる。18歳未満の年少者は、1日8時間、週40時間を超えて雇用することはできず、毎日少なくとも12時間の休息を与えなければならない。午前6時から午後8時までの間しか雇用できない。

危険労働の最低雇用年齢は18歳である。

失業 3.4%

労働力人口のうち、失業しているが就労可能で職を探している人々の割合。 © 2024 - WBGILO

60.9%

労働参加率

46.6%

労働力に占める女性の割合

88%

医療サービスへのアクセス

データソース

失業: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • ILO Modelled Estimates database (ILOEST), ILO (ILO), uri: https://ilostat.ilo.org/data/bulk/, publisher: ILOSTAT, type: external database, date accessed: January 07, 2025.

労働力人口(総数): The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • ILO (ILO), type: estimates based on external database; United Nations (UN), publisher: UN Population Division; Staff estimates, WBG (WB)

労働参加率: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • ILO Modelled Estimates database (ILOEST), ILO (ILO), uri: https://ilostat.ilo.org/data/bulk/, publisher: ILOSTAT, type: external database, date accessed: January 07, 2025

労働力に占める女性の割合: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • ILO (ILO), type: estimates based on external database; United Nations (UN), publisher: UN Population Division; Staff estimates, WBG (WB)

医療サービスへのアクセス: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • GHO, WHO (WHO), uri: https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/service-coverage

         

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