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人口

283.5m

通貨

Rp (IDR)

首都

Jakarta

概要

インドネシア共和国(インドネシアきょうわこく)、通称インドネシアは、東南アジアに位置する共和制国家である。多様な文化、素晴らしい景観、豊かな歴史で知られるインドネシアは、観光や文化探訪の目的地として人気があります。ジャカルタの賑やかな通りからバリの穏やかな風景まで、インドネシアには文化的、自然的な魅力が豊富にあります。

インドネシアの経済は多様性に富み、製造業、サービス業、観光業などが主要産業となっている。輸出大国であると同時に人気の観光地でもあり、その美しい街並みや史跡、世界的に有名な料理で世界中から観光客が訪れています。

免責事項: このコンテンツは情報提供のみを目的としています。この内容の正確性または完全性を保証しません。これは法的な助言ではなく、そのように依拠するべきではありません

現地雇用規制

雇用契約

書面による協約

無期労働契約は口頭でも書面でも締結できる。ただし、期間の定めのある労働契約は、インドネシア語(ラテン文字)の書面で締結しなければならない。契約書が二ヶ国語である場合は、インドネシア語の文言が優先されます。

インドネシア労働法では、雇用契約書には少なくとも以下の情報を記載することが義務付けられています:

  • 氏名、住所、事業内容
  • 従業員の氏名、年齢、性別、住所
  • 職業または職種
  • 職務が遂行される場所
  • 賃金の金額および支払い方法
  • 雇用者と被雇用者の権利と義務を明記した職務条件
  • 労働協約の開始日と有効期間
  • 労働契約の締結日と締結場所
  • 労働契約の当事者の署名

口頭契約

インドネシアの労働法では、両当事者の合意に基づく期間の定めのない雇用に限り、口頭契約を認めている。雇用主は被雇用者に雇用通知書を提出することが義務付けられており、それには以下の情報が含まれていなければならない:

  • 被雇用者の氏名と住所
  • 雇用開始日
  • 従業員が従事する仕事の種類
  • 従業員が受け取ることができる賃金額

黙示の合意

契約は合意または法律によって成立する。通常、契約の締結に必要なのは、当事者の同意、能力、目的だけである。しかし、当事者の行為によって、法の力によって契約が成立することもある。ある人が従業員として行動することで、それが雇用者に知られた時点で雇用者が異議を唱えない限り、従業員になることができる。雇用主が合意なしに他人の労働から利益を得た場合、雇用主は被雇用者に補償しなければならず、雇用契約は黙示的に成立する。

労働時間

週の所定労働時間は40時間であり、週40時間を超えて働く従業員は時間外労働の対象となる。雇用主は週40時間を以下の方法で配分することができる:

  • 週6労働日の場合、1日7時間以内。
  • 週5日勤務の場合は1日8時間以内

従業員が同意すれば、時間外労働も可能です。この合意は書面で行わなければならない。従業員に許される時間外労働の上限は1日4時間、週18時間です。従業員には、週6日勤務の場合は1日、週5日勤務の場合は2日の休息が与えられる。

祝日

2025年のインドネシアの祝日は以下の通り:

  • 元旦 - 1月1日
  • 旧正月 - 日付は毎年変更される。
  • イスラ・ミラジ(Isra Miraj)-日付は毎年変更される。
  • 沈黙の日(Hari Raya Nyepi)- 日付は毎年変更される。
  • 聖金曜日(Good Friday) - 日付は毎年変更される
  • 労働者の日 - 5月1日
  • ワイサック・デー(Waisak Day) - 日付は毎年変更される。
  • イエス・キリスト昇天祭(Ascension Day of Jesus Christ) - 日付は毎年変更される。
  • パンシラデー - 6月1日
  • レバラン・ホリデー - 日付は毎年変わる
  • ハリラヤ・イドゥルフィトリ - 日付は毎年変わる
  • 独立記念日 - 8月17日
  • イドゥルアドハー - 日付は毎年変更される場合がある
  • イスラム暦新年 - 日付は毎年変わる
  • クリスマス - 12月25日

雇用主は、職務の性質上、継続的かつ中断のない業務が必要な場合、または雇用契約に定められている場合、従業員に正式な祝日に勤務するよう求めることができる。正式な祝日に勤務した従業員には時間外手当が支払われる。

試用期間

一定期間の労働契約(すなわち有期雇用契約)に試用期間を定めることはできない。有期雇用契約に試用期間が含まれている場合、後者は法律により無効とみなされる。

期間の定めのない雇用(無期雇用契約)の場合、労働法は試用期間を最長3カ月に制限している。更新や延長はできない。試用期間中、雇用主は従業員に最低賃金を支払わなければならない。ただし、雇用主は試用期間中、解雇予告なしに雇用を終了させる権利を有する。

雇用終了/退職金

通知期間

インドネシアの労働規則は、雇用者、労働者、労働組合、政府に対し、雇用関係の終了を防ぐためにあらゆる努力をするよう求めている。

従業員の解雇を希望する雇用主は、少なくとも14日前に書面で通知しなければならない。従業員が試用期間中に無期雇用契約の下で働く場合、この期間は7日間に短縮される。雇用関係の終了を希望する従業員は、30日前に雇用主に書面で通知しなければならない。

退職手当

インドネシアにおける退職手当の受給資格は、適用される雇用契約条項、適用される会社規則、適用される労働協約、勤続年数、解雇に関する状況によって異なる。

法定退職金は以下のように決定される:

  • 雇用期間が1年未満の場合は1カ月分の賃金
  • 雇用期間が1~2年の場合は2カ月分
  • 雇用期間が2~3年の場合は3カ月分
  • 雇用期間が3~4年の場合は4カ月分
  • 勤続4年以上5年未満:賃金5カ月分
  • 勤続5年以上6年未満:賃金6カ月分
  • 勤続6~7年:賃金7カ月分
  • 勤続7年以上8年未満:賃金8カ月分
  • 雇用期間が8年以上の場合の賃金9カ月分

長期勤続給付金として支払われる金額の計算は、雇用年数によって決まる。勤続年数が3~6年の人の賃金2カ月分から、24年以上の人の賃金10カ月分まで幅がある。

退職手当と勤続報奨金の計算に使用される賃金構成要素には、従業員が受け取った基本賃金と、従業員とその家族に支給されるあらゆる形態の固定手当が含まれる。

補償

最低賃金

賃金に関する労働規則により、各省知事は省内最低賃金を定めている。2024年現在、38の州が州最低賃金を定めている。賃金水準は、ジャワ・テンガ州のIDR 2,169,348.55(インドネシア・ルピア)からジャカルタ州のIDR 5,396,760.77まで幅広い。州最低賃金は、リージェンシー/市最低賃金が確立されていない場合にのみ適用されます。

インドネシアでは、最低賃金は基本賃金と固定手当からなる最低月額賃金である。新最低賃金=現行最低賃金+(現行最低賃金×(インフレ率+年間GDP上昇率))。

最低賃金は以下の場合にのみ適用されます:

  • 単独従業員
  • 労働期間が1年以内の従業員
  • 無期契約社員および/または試用期間中の従業員

雇用主は、結婚している従業員および/または労働期間が1年を超える従業員に対しては、給与体系を適用する必要がある。

時間外・休日・休暇手当

インドネシアでは、週40時間以上働く従業員には残業代を支払う権利があります。従業員は週40時間以上働くことに同意しなければならず、雇用主からそうさせられることはありません。残業時間は1日4時間、週18時間を超えることはできません。

通常の勤務日に時間外労働をした従業員には、時間外労働の最初の1時間は時給の1.5倍、それ以降は1時間ごとに時給の2倍を支払う必要があります。時間給は月給に173分の1を乗じて計算される。

雇用主は、週休日や祝日に働いた時間外労働に対しても時間外割増賃金を支払わなければならない。週40時間の通常労働が5労働日で実施される場合、使用者は週休日と祝日に以下の時間外割増賃金を支払わなければならない:

  • 時間外労働の1時間目から8時間目までは、時給の2倍。
  • 9時間目の時間外労働は時間給の3倍
  • 10時間目から11時間目までの時間外労働は時間給の4倍

従業員は年次有給休暇中も通常の給与を受け取ることができる。長期休暇中は、月給の半額が支給される。

入国管理とビザ

ビザ

インドネシアは以下の目的でビザを発行しています:

  • シングル・エントリー・ビジター・ビザ(B211A)-観光、家族緊急、人道的理由、商談、商品購入、コンベンション、政府関係者訪問、トランジット、スポーツ、研修・短期コース、インターンシップなどの目的で外国人に発給される。滞在目的に応じて60日間または180日間発給される。
  • シングル・エントリー・ビジター・ビザ(B211B)-自然災害時の緊急作業、企業での就労資格を判断するための就労可能性テストの実施、インドネシア国内の企業の支店での監査、生産品質管理、検査のために外国籍の方に発給されます。滞在目的に応じて60日間または180日間付与される。
  • シングル・エントリー・ビザ(B211C) - ジャーナリズムや映画製作のためにインドネシア領内を訪問する外国人に与えられる。最長180日間の滞在が可能。
  • マルチプル・ビザ(D212)-最長5年間の滞在が可能。このビザは1回の入国につき最長60日間の滞在が可能。ビジネス目的、政府関係者訪問、会議、商品購入、映画製作などのために発給される。
  • 就労のための一時滞在ビザ(C312) - スポンサーによってインドネシアで雇用された専門家/スペシャリストとして外国人に与えられる。最長2年間の滞在が可能。
  • 就学目的の一時滞在ビザ(C316)学生ビザ - 留学生に最長2年間の滞在許可が発給される。インドネシアの教育機関への入学証明と資金証明が必要。
  • セカンドホームビザ - 投資家、観光客、退職者として5年または10年間インドネシア領内に居住する外国人に発給される。少なくとも2,000,000,000IDR(インドネシア・ルピア)の価値のある本人またはスポンサー所有の口座の形で資金証明が必要。
  • リモートワーカー一時滞在ビザ(E33G) - 年間60,000USD(米ドル)以上の収入を証明できる外国人に最長1年間与えられる。

就労許可

外国人を雇用しようとする雇用主は、まずRPTKA(Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing、またはExpatriate Placement Plan)を取得しなければなりません。RPTKAには、必要な外国人労働者の数、就労期間、インドネシア人従業員との交代計画が含まれていなければなりません。

RPTKAの承認を受けた後、スポンサー企業は労働許可証(IMTA)を申請することができます:

  • 緊急/緊急(1ヶ月)
  • 一時的(2~6カ月)
  • 長期(7~12カ月)

外国人はまた、最長2年間滞在でき、延長も可能な限定/一時滞在就労ビザ(VITAS)を申請しなければならない。この申請にはRPTKAとIMTAのコピーを提出しなければならない。

人口 283.5m

法的地位にかかわらず、すべての居住者を含む総人口。 © 2024 - WBGEUROSTAT

59.2%

都市人口

72.8%

インターネット接続

56.3%

銀行アクセス

100%

携帯電話の利用

データソース

人口: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • World Population Prospects, United Nations (UN), uri: https://population.un.org/wpp/, publisher: UN Population Division; Statistical databases and publications from national statistical offices, National Statistical Offices, uri: https://unstats.un.org/home/nso_sites/, publisher: National Statistical Offices; Eurostat: Demographic Statistics, Eurostat (ESTAT), uri: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=earn_ses_monthly, publisher: Eurostat; Population and Vital Statistics Report (various years), United Nations (UN), uri: https://unstats.un.org, publisher: UN Statistics Division

都市人口: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • World Urbanization Prospects, United Nations (UN), uri: https://population.un.org/wup/, publisher: UN Population Division

インターネット接続: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • World Telecommunication/ICT Indicators Database, ITU (ITU), uri: https://datahub.itu.int/

銀行アクセス: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • FINDEX, WBG (WB), uri: https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex

携帯電話の利用: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • World Telecommunication/ICT Indicators Database, ITU (ITU)

社会保障と福利厚生

有給休暇

連続12ヶ月勤務した従業員には12日間の年次有給休暇が与えられる。

同一企業で6年間連続勤務した従業員には、勤続7年目と8年目に毎年1ヶ月ずつ、少なくとも2ヶ月の長期勤続休暇が与えられる。この場合、長期勤続休暇に加えて年次休暇を取得することはできない。長期勤続休暇は、同一企業で連続6年勤務するごとに与えられる。従業員は8年目の休暇中、月収の半分を受け取る権利がある。

病気休暇

雇用主は、従業員が病気のために仕事を遂行できない場合、賃金を支払う義務がある。従業員は、治療を受けている医師から病気である旨の診断書を提出しなければならない。病気のために仕事ができない従業員に支払われる賃金額は、以下のように決定される:

  • 発病から4カ月間は、賃金の100%を受け取る権利がある。
  • 次の4カ月間は、賃金の75%を受け取る権利がある。
  • 次の4カ月間は賃金の50%を受け取る権利がある。
  • その後、解雇されるまでの数ヶ月間、従業員は賃金の25%を受け取る権利がある。

産前産後休暇

インドネシアの母子福祉法では、女性従業員は出産後少なくとも3ヶ月の出産休暇を取得する権利がある。出産休暇は医師の診断書があれば延長できる。流産した従業員には、1.5カ月または治療にあたる医療専門家が発行した書面に記載された期間の有給休養を取る権利がある。従業員には、最初の4ヶ月間は通常賃金の100%、最後の2ヶ月間は75%が支給される。

働く母親は、出産休暇中、賃金の全額を受け取る権利がある。妊娠、出産、流産を理由に従業員を解雇することは禁止されている。

育児休業

インドネシアの母子福祉法では、従業員は出産時に2日間の有給休暇を取得する権利があり、雇用主との合意により最大3日間の追加休暇を取得できる。また、従業員には、流産時に2日間の有給休暇を取得する権利と、健康上の合併症や死亡など様々な理由で母子またはその両方に付き添うための十分な時間が与えられている。

社会保険

年金

社会保険制度は公的部門と民間部門の被雇用者を対象としているが、自営業者は対象外である(自営業者であっても準備基金制度への拠出は可能)。被保険者と雇用主の保険料は、それぞれ月次総収入の1%、月次総支給額の2%である。

被保険者は最低180ヶ月の拠出で57歳から老齢年金(manfaat pensiun hari tua)の受給資格が得られる。保険料納付月数が180カ月未満の被保険者は57歳で老齢年金の受給資格を得る。

老齢年金の受給資格を有する被保険者は、平均調整後年収の1%を12で割り、保険料納付年数を乗じた額を受け取る。年金の最高額と最低額は2年ごとに調整される。

扶養家族/遺族給付

インドネシアでは、従業員の死亡により雇用関係が終了した場合、雇用主は従業員の相続人に退職金を支払わなければならない。支給額は退職金の2倍で、資格補償や永年勤続手当は通常の金額でなければならない。

死亡者が社会保険の老齢年金または障害年金を受給していた場合、または受給権を有していた場合であって、保険料納付年数が1年以上あり、保険料納付遵守率が80%以上(死亡者の保険料納付年数を加入年数で割ったもの)である場合、適格遺族も遺族年金の受給資格を得ることができる。

対象となる遺族には、寡婦(死亡または再婚まで)、子(23歳、就労または結婚まで)、父母(対象となる配偶者や子がいない場合)が含まれる。

死亡した被保険者の遺族で、その死亡が業務上の傷害に関連していた場合、死亡者の死亡前月の収入の80カ月分の60%の一時金と、月20万ルピア(インドネシア・ルピア)が24カ月間支給される。

障害給付

インドネシアでは、社会保険制度が労働者の障害給付と強制生命保険を規定している。インドネシアで6カ月以上働いたことのある外国人従業員を含め、正規・非正規部門で働くすべての被雇用者は、生命保険給付を受ける資格がある。

労働災害給付の拠出金はすべて雇用主が負担する。雇用主の拠出額は労働環境リスク(クラスI~Vで表される)によって異なる。

最低年齢

インドネシアでは、正規雇用の最低年齢は15歳である。18歳未満の子どもは、健康、安全、道徳を危険にさらす仕事をすることが禁止されている。13歳以上の子どもは、身体的、精神的、社会的発達を妨げたり、乱したりしない仕事であれば、軽作業に雇用することができる。

子どもが成人労働者と一緒に雇用される場合、両者の職場は別々に保たれなければならない。そうでないことを証明する証拠がない限り、子どもは職場で発見された場合、仕事中であるとみなされる。

失業 3.3%

労働力人口のうち、失業しているが就労可能で職を探している人々の割合。 © 2024 - WBGILO

67%

労働参加率

39.4%

労働力に占める女性の割合

55%

医療サービスへのアクセス

データソース

失業: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • ILO Modelled Estimates database (ILOEST), ILO (ILO), uri: https://ilostat.ilo.org/data/bulk/, publisher: ILOSTAT, type: external database, date accessed: January 07, 2025.

労働力人口(総数): The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • ILO (ILO), type: estimates based on external database; United Nations (UN), publisher: UN Population Division; Staff estimates, WBG (WB)

労働参加率: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • ILO Modelled Estimates database (ILOEST), ILO (ILO), uri: https://ilostat.ilo.org/data/bulk/, publisher: ILOSTAT, type: external database, date accessed: January 07, 2025

労働力に占める女性の割合: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • ILO (ILO), type: estimates based on external database; United Nations (UN), publisher: UN Population Division; Staff estimates, WBG (WB)

医療サービスへのアクセス: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • GHO, WHO (WHO), uri: https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/service-coverage

         

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