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人口

0.7m

通貨

€ (EUR)

首都

Luxembourg

概要

ルクセンブルク大公国(ルクセンブルクだいこうこく)、通称ルクセンブルクは、西ヨーロッパに位置する共和制国家。素晴らしい景観、多様な文化、革新的な技術で知られるルクセンブルクは、観光や文化探索の目的地として人気があります。ルクセンブルク市の賑やかな通りからアルデンヌ地方の穏やかな風景まで、ルクセンブルクには文化や自然の魅力が豊富にあります。

ルクセンブルクの経済は多様性に富み、金融サービス、製造業、観光業などが主要産業です。ルクセンブルクは輸出大国であり、イノベー ションの世界的リーダーでもあります。ルクセンブルクの熟練した労働力と強力なインフラは、国際的なビジネスにとって魅力的な目的地となっています。

免責事項: このコンテンツは情報提供のみを目的としています。この内容の正確性または完全性を保証しません。これは法的な助言ではなく、そのように依拠するべきではありません

現地雇用規制

雇用契約

書面による契約

無期・有期を問わず、雇用契約はすべて書面で締結しなければならない。書面による労働契約には、業務内容、給与、福利厚生、有給休暇の期間、労働時間、予告期間の長さなどを記載しなければならない。

口頭による合意

ルクセンブルク労働法では、雇用契約は、無期限、有期 限定を問わず、書面で締結され、具体的な情報が記載 されていなければなりません。ただし、書面がない場合、ルクセンブルク労働法では、従業員はあらゆる証明手段によって雇用関係の存在と条件を立証することができるとしています。

黙示の合意

ルクセンブルク労働法では、黙示的契約の使用は 明示的に認められていません。しかし、書面がない場合、従業員はあらゆる証明手段によって雇用関係の存在と条件を立証できることを認めています。

労働時間

ルクセンブルクの労働法では、労働時間は1日8時 間、週40時間を超えてはならないと定められている。例外的に、1週間の平均労働時間が4週 間で40時間を超えない範囲で、休日を加算して労働時 間を12時間まで延長することができる。夜間労働者の標準労働時間は、7日間を平均して24時間当たり8時間を超えてはならない。

このオプションを申請するためには、従業員はリモートワークが可能な組織に雇用されている必要があります。私法に準拠するルクセンブルクの企業で、有期契約または無期契約で雇用された従業員は、テレワークに参加することができます。一貫してリモートワークが行われる場合は、両者 が書面で合意する必要があります。雇用主は、非就業時間中に従業員と連絡を取ることを禁じられ ています。

祝日

1月1日 - 元旦

4月21日 - イースターマンデー

5月1日 - メーデー

5月9日 - ヨーロッパデー

5月29日 - 昇天記念日

6月9日 - ホワイトマンデー

6月23日 - 建国記念日

8月15日 - 聖母被昇天祭

11月1日 - 万聖節

12月25日 - クリスマス

12月26日 - 聖ステファノ

試用期間

ルクセンブルクでは、雇用主は雇用契約に試用期 間を含めることができますが、従業員が働き始める 前に書面で明確に文書化する必要があります。書面による同意がない場合、契約は自動的に無期契約とみなされ、反対の証拠を提示することはできません。試用期間は一般的に2週間から6ヶ月の間であるが、従業員の資格や給与に応じて特定の規則が適用される。資格の低い従業員の場合、試用期間は3ヶ月に制限されるが、高給取りの従業員の場合、試用期間は最長12ヶ月となる。

期間の定めのない契約の場合、試用期間は契約の最低期間に基づいて決定される。試用期間も、有期契約の最長許容期間に算入される。試用期間中は、当事者のいずれかが特定の規則に基づいて契約を終了させることができる。試用期間終了までに解約されない場合、契約は自動的に無期契約となる。臨時雇用契約でも試用期間を設けることができ、試用期間は1ヶ月以内の契約で3日間、1ヶ月を超える契約で5日間、2ヶ月を超える契約で8日間と定められている。

雇用終了/退職金

通知期間

ルクセンブルクでは、雇用契約の解除に必要な通知期間は従業員の勤続年数によって異なり、以下の通りです:

  • 勤続5年未満:2ヶ月の予告期間
  • 勤続年数5年以上10年未満:4ヶ月の予告期間
  • 勤続10年以上 - 6ヶ月の予告期間

解雇予告期間は、責任者が相手方に解雇予告に代わる補償金を支払った場合、免除される。

雇用主は、重大な違法行為があった場合、予告なしに従業員を解雇することができる。

退職手当

ルクセンブルクの労働法では、重大な違法行為以外の理由で解雇される従業員には、解雇通知を行わなければならないと定めています。また、5年以上勤務している場合は、退職金を受け取る権利があります。退職金の額は、従業員の勤続年数に応じて以下の通りです:

  • 勤続5年以上10年未満 - 給与の1ヶ月分
  • 勤続10年以上15年未満 - 給与の2ヶ月分
  • 勤続15年以上20年未満 - 給与3カ月分
  • 勤続20年以上25年未満 - 6カ月分
  • 勤続25年以上30年未満 - 9カ月分
  • 勤続30年以上 - 給与12カ月分

雇用主と解雇される従業員は、任意退職パッケージについて合意することもできる。

また、従業員20人未満の企業は、以下のことが可能である:

  • 退職金の支払い
  • 解雇予告期間の延長

雇用主は、解雇通知書に選択したオプションを明記しなければならない。

補償

最低賃金

ルクセンブルクの労働法では、従業員の給与は社会的最低賃金を下回ってはならないと定めています。

現在の社会的最低賃金は、18歳以上の従業員の場合、月額2,570.93ユーロ(ユーロ)です。適用される最低賃金は、熟練労働者については20%増額され、18歳未満の従業員については20%減額され25%となる。

労働法は、毎月末および契約終了後5日以内に賃金を支払うことを雇用主に義務付けている。未払い賃金およびその他の報酬の時効は3年です。

時間外・休日・休暇手当

ルクセンブルクの従業員は、代休や時間外労働に対する割増報酬を選択することができます。雇用主は、時間外労働をした従業員に対し、時間外労働1時間につき1.5時間の休暇を与えることで補償しなければなりません。これらの時間は、代償有給休暇として使用することも、時間貯蓄口座に入れることもできる。時間外労働1時間につき、従業員の時給の140%が支払われる。週休日に行われた労働は、時間給の170%の率で補償される。

祝日に勤務した従業員の給与は、通常の時給の200%である。年次休暇手当は従業員の賃金の100%である。

入国管理とビザ

ビザ

ルクセンブルクはシェンゲン協定加盟国であり、以下のビザが取得できます:

  • 空港トランジットビザ(ビザA) - 空港の国際線ゾーンを通過する際に必要ですが、シェンゲン協定加盟国への入国はできません。
  • 短期滞在ビザ(ビザC) - シェンゲン協定加盟国を通過または180日以内に90日間滞在するためのビザ。ルクセンブルクでの有給活動の許可は与えられません。
  • 長期滞在ビザ(ビザD) - 就労、就学、研究、スポーツ、EU市民である家族への同伴などの目的でシェンゲン協定加盟国に90日以上滞在する人に発行され、一時的な滞在許可が与えられます。

就労許可

ルクセンブルクで3ヶ月以上給与所得活動を行うことを希望する第三国人は、就労のための滞在許可を取得しなければなりません。EU加盟国の国民は、ルクセンブルクでの就労許可は不要です。

滞在許可証の申請は、ルクセンブルク入国後3ヶ月以 内に外務・欧州問題省の移民局に提出しなければなりま せん。

被雇用者の最初の滞在許可証は、すべての雇用主に対し、1業種の特定職種で最長1年間有効です。滞在許可証は初回更新時に最長3年まで更新可能で、あらゆる業種・職種に就くことができます。

人口 0.7m

法的地位にかかわらず、すべての居住者を含む総人口。 © 2024 - WBGEUROSTAT

92.3%

都市人口

98.8%

インターネット接続

98.8%

銀行アクセス

100%

携帯電話の利用

データソース

人口: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • World Population Prospects, United Nations (UN), uri: https://population.un.org/wpp/, publisher: UN Population Division; Statistical databases and publications from national statistical offices, National Statistical Offices, uri: https://unstats.un.org/home/nso_sites/, publisher: National Statistical Offices; Eurostat: Demographic Statistics, Eurostat (ESTAT), uri: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=earn_ses_monthly, publisher: Eurostat; Population and Vital Statistics Report (various years), United Nations (UN), uri: https://unstats.un.org, publisher: UN Statistics Division

都市人口: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • World Urbanization Prospects, United Nations (UN), uri: https://population.un.org/wup/, publisher: UN Population Division

インターネット接続: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • World Telecommunication/ICT Indicators Database, ITU (ITU), uri: https://datahub.itu.int/

銀行アクセス: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • FINDEX, WBG (WB), uri: https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex

携帯電話の利用: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • World Telecommunication/ICT Indicators Database, ITU (ITU)

社会保障と福利厚生

有給休暇

全従業員は年齢に関係なく、年間26日の有給レクリエーション休暇を取得する権利がある。日曜日と法定休日は年次休暇に含まれない。年次休暇中に病気になった場合、診断書により病気と認められた日数は年次有給休暇には含まれない。

年次休暇を取得する権利は、同一の雇用主で3ヶ月勤務した後に得られる。

年次休暇は一度に取得することも、従業員の申し出により分割して取得することもできるが、その場合、分割したうちの1週間は少なくとも2週間でなければならない。休暇は暦年内に取得するか、翌年の3月31日まで延期しなければならない。

病気休暇

従業員には有給の病気休暇を与える権利があるが、その条件として、病気になって3日目以降に診断書を提出する必要がある。緊急入院の場合、従業員は入院日から8日以内に診断書を雇用主に送付しなければならない。従業員には、18ヶ月以内に77日まで給与の100%が支払われる。病気休暇がこの期間を超える場合、従業員は別の補償を受けることができる。この期間中、雇用主は政府からの払い戻しを申請することができ、発病から3日目以降は費用の50%まで補償される。

さらに、従業員には、緊急の個人的用件のために年間1日、家族または同居者で重大な医学的理由により相当な援助を必要とする者の身の回りの世話または個人的援助を提供するために5日の権利が与えられる。

産前産後休暇

ルクセンブルクの労働法では、妊娠中の従業員に合計20 週間の有給出産休暇を与えている:産前8週間、産後12週間です。

妊婦を夜間労働に従事させることは禁止されている。妊娠中の従業員や授乳中の女性に残業をさせることは できません。

従業員が出産休暇で不在の間、雇用主はその従業員のために仕事を確保するか、それが不可能な場合は、少なくとも同等の給与で、その従業員の資格に相当する同様の仕事を確保する必要がある。被雇用者は産休中に解雇されることはない。

育児休業

ルクセンブルクの労働法によると、従業員は、16歳 未満の子供が生まれたり養子縁組をした場合、10日間の有 給出産休暇を取得できる。雇用主は、従業員が休暇を取得する予定 の開始日の2カ月前に通知しなければならない。

雇用主から労働・雇用・社会連帯経済省への具体的な申請により、休暇開始17時間目から国が出産休暇の費用を負担する。

社会保険

年金

ルクセンブルクの法定退職年齢は65歳。従業員は、強制加入、任意加入、または遡及加入の保険料を120カ月以上支払っていれば、老齢年金を受給する資格がある。

老齢年金は、定率増額と比例増額の2つの部分から成ります。定率増額は保険期間に応じて支給される。比例増額は、保険期間中の拠出所得に応じて支給される。最低老齢年金額は、被保険者が40年の資格期間(強制保険期間、継続保険期間、任意保険期間または遡及加入期間、付加期間)を満たした場合、基準額の90%である。被保険者が40年の要件を満たしていないが、少なくとも20年の保険期間がある場合、最低年金額は不足年数ごとに40分の1に減額される。

被雇用者と雇用者の双方が社会保険に加入する。

扶養家族/遺族給付

保険料を12回以上納付した被保険者の遺族、または障害・老齢年金を受給している者は、給付を受ける資格がある。遺族には死亡者の配偶者、パートナー、子供が含まれるが、一定の要件がある。

配偶者またはパートナーに対する年金は、年金受給者または被保険者が受給していた、または受給していたであろう定率加算および特別定率増額分の合計と比例増額分の75%で構成される。子の年金は、比例増額分および比例特別増額分の25%、ならびに年金の受給権者または死亡した被保険者が受給していた、または受給していたはずの定額増額分および特別定額増額分の33.33%である。

死亡した組合員が受給資格を満たしていなかった場合、遺族は、その組合員またはその代理人が拠出した掛金全額を一時金として受け取る。

障害給付

ルクセンブルクの社会保障保険は、65歳未満の被保険者が労働能力を喪失し、職業に就くことができなくなった場合に無効給付を支給する。

一時的な障害に対する障害年金は最長6カ月間支給される。後遺障害に対する障害年金は、定額増額、特別定額増額、比例増額、特別比例増額で構成される。障害年金の最低額は、被保険者が40年の受給資格期間を満たした場合の基準額の90%で、月額2,244.82ユーロ(ユーロ)である。

最低6カ月間、週に3.5時間以上、日常生活の基本的な作業を行うために他人からの定期的な援助を必要とする障害年金受給者も、介護保険給付の対象となる。

最低年齢

ルクセンブルクでは、雇用の最低年齢は15歳です。15歳未満の児童は、両親または保護者の許可を 得た場合に限り、芸術活動やその他の軽作業に従事す ることができます。18歳未満の年少者の就労は、経済的搾取を 伴わないという条件でのみ認められています。18歳未満の従業員を雇用できるのは、健康診断で業務に適していると認められた場合のみである。

若年従業員の労働時間は1日8時間、週40時間を超えてはならない。時間外労働と夜間労働は禁止されている。18歳未満の従業員には、4時間労働した後、少なくとも30分の有給または無給の休憩時間が与えられる。

17歳から18歳の従業員の最低賃金は、同じ労働に対する成人従業員の賃金の80%を下回ってはならず、15歳から17歳の従業員の賃金は、同じ労働に対する成人従業員の賃金の75%以上でなければならない。

失業 5.9%

労働力人口のうち、失業しているが就労可能で職を探している人々の割合。 © 2024 - WBGILO

61.3%

労働参加率

46.4%

労働力に占める女性の割合

83%

医療サービスへのアクセス

データソース

失業: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • ILO Modelled Estimates database (ILOEST), ILO (ILO), uri: https://ilostat.ilo.org/data/bulk/, publisher: ILOSTAT, type: external database, date accessed: January 07, 2025.

労働力人口(総数): The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • ILO (ILO), type: estimates based on external database; United Nations (UN), publisher: UN Population Division; Staff estimates, WBG (WB)

労働参加率: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • ILO Modelled Estimates database (ILOEST), ILO (ILO), uri: https://ilostat.ilo.org/data/bulk/, publisher: ILOSTAT, type: external database, date accessed: January 07, 2025

労働力に占める女性の割合: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • ILO (ILO), type: estimates based on external database; United Nations (UN), publisher: UN Population Division; Staff estimates, WBG (WB)

医療サービスへのアクセス: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • GHO, WHO (WHO), uri: https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/service-coverage

         

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