コンプライアンスに準拠した採用マレーシア 専門家に相談

人口

35.6m

通貨

RM (MYR)

首都

Kuala Lumpur

概要

マレーシアは、正式には東南アジアの国である。素晴らしい景観、多様な文化、豊かな歴史で知られるマレーシアは、観光と文化探訪の人気旅行先である。クアラルンプールの賑やかな通りからボルネオ島の穏やかな風景まで、マレーシアには文化や自然の見どころが豊富にある。

マレーシアの経済は多様性に富み、製造業、サービス業、農業などが主要産業となっている。主要輸出国であると同時に人気の観光地でもあり、その美しい街並みや史跡、世界的に有名な料理で世界中から観光客が訪れている。

免責事項: このコンテンツは情報提供のみを目的としています。この内容の正確性または完全性を保証しません。これは法的な助言ではなく、そのように依拠するべきではありません

現地雇用規制

雇用契約

書面による契約

マレーシアでは、法律により書面による契約が義務付けられています:

  • 提供されるサービスまたは決定された雇用期間が1ヶ月を超える場合
  • 時間の指定はないが、指定された業務が完了するまでに合理的に必要とされる時間が1ヶ月を超える場合。

すべての書面による契約には、どちらか一方の当事者による契約解除の規定が含まれていなければならない。

口頭契約

マレーシアの労働法では、指定された期間または特定の業務に合理的に必要な時間が1カ月未満である限り、口頭契約を認めている。

黙示の合意

マレーシアの雇用法では、労働契約は明示的であっても黙示的であってもよいが、1ヶ月を超える労働契約はすべて書面でなければならない。

契約法では、"契約が無効であることが判明した場合、または契約が無効になった場合、その契約または契約に基づき利益を受けた者は、その利益を受けた者に対して、その利益を回復するか、またはその利益を補償する義務を負う "と規定されている。

従って、雇用契約書がなく、当事者間に無効な労働契約があったとしても、支払い義務や労働義務を強制することができる。

労働時間

2023年1月1日より、労働時間は週45時間となる。1日の労働時間は8時間ですが、雇用主は業務の必要性に応じて従業員に10時間までの労働を要求することができます。雇用主と被雇用者は雇用契約において、雇用主が被雇用者に週45時間を超える労働を要求できることに合意することができるが、いかなる場合も3週間の平均労働時間は45時間を超えてはならない。

被雇用者は、雇用に関する労働時間、労働日数、労働場所を変更するフレキシブル・ワーク・アレンジメントを申請することができる。適用される労働協約がある場合、従業員による申請は労働協約の条件と一致していなければならない。

祝日

建国記念日(8月31日)、ヤン・ディ・パートゥアン・アゴンの誕生日(日付は異なる場合がある)、従業員が主に勤務する州の統治者の誕生日、または場合により連邦直轄領の誕生日(日付は異なる場合がある)、労働者の日(5月1日)、投票日(5月9日)。

従業員には、雇用主の選択により、さらに6日の有給休暇が与えられる。

試用期間

マレーシアの労働法には試用期間の規定はない。一般的な慣行では平均6ヶ月とされている。

雇用終了/退職金

通知期間

マレーシアの労働法では、必要な通知期間は書面による雇用契約に記載され、雇用者と被雇用者の双方で同じでなければなりません。法定最低通知期間は以下の通りです:

  • 被雇用者の雇用期間が2年未満の場合は4週間
  • 雇用期間が2年以上5年未満の場合は6週間
  • 雇用期間が5年以上の場合は8週間。

雇用契約の相手方による故意の条件違反があった場合、または従業員による重大な違法行為があった場合には、雇用契約の解除に予告期間は必要ない。

退職手当

マレーシアの労働法では、雇用法(EA)の適用を受ける従業員は、解雇前に12ヶ月以上雇用されていた場合、退職給付を受ける権利があるとされている。重大な違法行為により解雇された従業員や、解雇後7日以内に同じ雇用主に再雇用された従業員は、退職金を受け取る資格がありません。

従業員は、雇用期間に応じて、以下の基準で退職金を受け取る権利がある:

  • 1年以上2年未満 - 雇用期間1年ごとに10日分の賃金
  • 2年以上5年未満:1年ごとに15日分の賃金
  • 5年以上 - 雇用期間1年ごとに20日分の賃金

補償

最低賃金

政府は全国賃金協議会の勧告に基づいて最低賃金を決定している。

2025年2月1日より、最低賃金は以下のすべての企業に対して月額1,700マレーシアリンギット(MYR)となります:

  • 5人以上の従業員を雇用する
  • マレーシア標準職業分類に分類される活動(医師、弁護士、エンジニアなど)を行う。

従業員5人未満の企業は、2025年8月1日まで最低賃金の引き上げが免除される。

日給の最低賃金は週の労働日数によって決まる。

賃金支払期間は1ヶ月を超えることはできず、雇用主が契約を解除した場合(賃金は即日支払わなければならない)または従業員が契約を解除した場合(賃金は契約解除後3日以内に支払わなければならない)を除き、賃金支払期間終了後7日目までに支払わなければならない。

時間外・休日・休暇手当

マレーシアの法律では、時間外労働(所定労働時間を超える労働)をした従業員には、通常の賃金の定め方にかかわらず、時間給の150%以上の賃金を支払うことが義務付けられています。時間外労働は1日2時間までとする。

有給休日に労働する必要がある従業員には、その日の労働に対して通常の2倍の賃金を支払う権利がある。公休日に行われた時間外労働に対しては、少なくとも標準賃金の3倍の賃金が支払われる。

従業員は年次休暇中も通常の賃金を受け取る権利がある。

入国管理とビザ

ビザ

マレーシア政府は以下の種類のビザを発行しています:

  • シングル・エントリー・ビザ - 社会的またはビジネス目的で発給され、3ヶ月間有効。
  • マルチプル・エントリー・ビザ - ビジネスまたは政府間関係で3ヶ月から12ヶ月有効。
  • トランジット・ビザ(Transit Visa) - 他国へのフライトを継続する前に、マレーシアで一時的にストップオーバーするためにビザが必要な外国人に発給される。

就労許可

マレーシアは、外国籍の従業員として、駐在員と外国人労働者の2つのカテゴリーを認めている。一般的に、駐在員は熟練労働者であり、外国人労働者は非熟練労働者である。

マレーシアで就労を希望するすべての非市民は、就労開始前に雇用パスを申請しなければなりません。パスは最長5年間有効で、延長や更新が可能です。外国人を雇用するためには、雇用主は雇用の詳細を政府に通知しなければならない。申請は駐在員委員会に提出する。

人口 35.6m

法的地位にかかわらず、すべての居住者を含む総人口。 © 2024 - WBGEUROSTAT

79.2%

都市人口

98%

インターネット接続

88.7%

銀行アクセス

100%

携帯電話の利用

データソース

人口: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • World Population Prospects, United Nations (UN), uri: https://population.un.org/wpp/, publisher: UN Population Division; Statistical databases and publications from national statistical offices, National Statistical Offices, uri: https://unstats.un.org/home/nso_sites/, publisher: National Statistical Offices; Eurostat: Demographic Statistics, Eurostat (ESTAT), uri: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=earn_ses_monthly, publisher: Eurostat; Population and Vital Statistics Report (various years), United Nations (UN), uri: https://unstats.un.org, publisher: UN Statistics Division

都市人口: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • World Urbanization Prospects, United Nations (UN), uri: https://population.un.org/wup/, publisher: UN Population Division

インターネット接続: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • World Telecommunication/ICT Indicators Database, ITU (ITU), uri: https://datahub.itu.int/

銀行アクセス: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • FINDEX, WBG (WB), uri: https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex

携帯電話の利用: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • World Telecommunication/ICT Indicators Database, ITU (ITU)

社会保障と福利厚生

有給休暇

マレーシアでは、従業員は雇用主の勤続年数に応じて年次有給休暇を取得する権利がある:

  • 同一雇用主で12ヶ月継続勤務した場合、最初の2年間は8日間の年次有給休暇が与えられる。
  • 同一雇用主での勤続年数が2年以上5年未満の場合、12日間の年次有給休暇が与えられる。
  • 同一雇用主での勤続年数が5年を超える場合、16日の休暇が与えられる。

年次休暇日数は従業員の通常賃金で支払われ、翌年に繰り越すことができる。

従業員が雇用主の許可なく、また合理的な理由なく、継続勤務サイクルの12ヶ月間に労働日の10%以上欠勤した場合、年次休暇の権利が取り消されることがある。

病気休暇

有給病気休暇を申請するには、従業員は(雇用主が選んだ、雇用主の費用負担による)登録医による診察を受けなければならず、その医師が病気休暇が認められるかどうかを判断する。有給病気休暇の期間は、現在の雇用主との雇用期間によって異なる:

  • 雇用期間が2年未満の場合、暦年で合計14日
  • 雇用期間が2年以上5年未満の場合、1暦年あたり合計18日
  • 勤続5年以上の場合、1暦年あたり合計22日
  • 入院の場合、雇用期間にかかわらず年間60日

病気休暇は、従業員の通常の賃金率で支払われる。

2023年1月1日より、KN: 10/17/2024 アクセス日更新、レファレンス入院休暇は、労働者の保護を強化するため、病気休暇とは別の休暇となる。詳細については、今年初めに承認された雇用法の改正が発表されるまで発表されない。

産前産後休暇

2023年1月1日より、マレーシアの女性従業員には98日間の産休が与えられる。2022年3月に成立した法律265号は、産休の期間を延長するものである。妊娠中または妊娠に関連する病気を持つ従業員を解雇することを禁止することにより、妊娠中の従業員に対する追加的な保護が設けられている。

従業員は、出産に至るまでの4ヶ月間のいずれかの時点で雇用されており、かつ出産前の9ヶ月間に合計98日以上雇用されていた場合、出産手当金を受け取る権利がある。出産手当金は、出産時に5人以上の実子がいる場合は支給されない。出産手当金は従業員の日給と同額である。出産手当金は雇用主が全額負担する。

出産休暇は、出産30日前から出産1日後まで取得できる。

育児休業

2023年1月1日より、結婚している従業員には7日間の有給出産休暇が与えられる。被雇用者は、出産休暇が始まる直前まで、少なくとも12ヶ月間同じ雇用主に雇用されていなければならない。従業員は、配偶者の妊娠を、出産予定日から少なくとも30日以内、または出産後できるだけ早い時期に雇用主に通知する義務がある。

社会保険

年金

すべての雇用主は従業員積立基金への登録が義務付けられている。拠出金は、MYR10(マレーシアリンギット)を超える金額について、月給に直接連動する率で雇用者と被雇用者の両方が拠出する。退職最低年齢は60歳。

契約社員も含め、すべての従業員がEPFに加入できる。政府はまた、自営業社会保障制度の適用範囲を拡大した。さらに、漁業や農業に従事する人も社会保障の対象となる。

加入者は55歳になると、一時金または年金として年金基金を引き出すことができる。55歳未満の従業員は、本人や子供の高等教育、個人用住宅の建設・購入、マレーシアからの永住など、特定の目的のために引き出しを申請することができる。55歳以降も拠出を続ける従業員は、55歳以降に拠出した資金を60歳に達したときにのみ引き出すことができる。

扶養家族/遺族給付

マレーシアでは、従業員積立基金の加入者は、従業員が死亡した場合、または無能力になった場合に、未払い債権の受取人となる他人を指名することができる。

社会保障基金は、死亡者が60歳未満で、死亡前40カ月のうち少なくとも24カ月間毎月保険料を支払っていた場合、または無効年金を受給していた場合に遺族年金を支払う。遺族年金は、寡婦または寡夫に終身支給され、子供が結婚するか21歳になるまで支給される。扶養家族は、平均想定月給の50%の割合で年金を受け取る権利があり、最初の24カ月を超える拠出額については12カ月ごとに1%ずつ増額され、最高65%まで増額される。

この制度への拠出は従業員と雇用者の両方が負担する。

障害給付

60歳未満の従業員で、永続的な病的状態により実質的に有益な活動に従事できない場合、障害発生前の40カ月間に毎月24回以上の保険料を納付していれば年金を受給できる。年金は、過去24ヶ月の平均月給の50%、最初の24ヶ月以降は1年ごとに1%ずつ増額され、最高65%まで支給される。

業務上の事故または疾病による一時的な障害に対しては、4日後に平均日給の80%相当額が給付される。後遺障害の場合は、平均給与の90%が年金として支給される。

この制度への拠出金は、従業員と雇用者の両方が負担する。

最低年齢

マレーシアの雇用法では、「児童」は15歳未満と定義されている。年少者」は 15 歳以上 18 歳未満の者である。

児童は危険な労働に従事できないが、年少者は、個人的な監督の下、見習い契約の下、または職業訓練を受けている場合に限り、危険な労働に従事することができる。年少者の1週間の労働日数は6日を超えてはならず、1日の労働時間の上限は7時間(学校がある場合は8時間)である。

13歳未満の児童は、軽作業、娯楽、見習い労働、学校または訓練施設での労働に従事することができる。児童は、週6日、1日6時間(または学校を含めて7時間)を超えて働くことはできない。

失業 3.8%

労働力人口のうち、失業しているが就労可能で職を探している人々の割合。 © 2024 - WBGILO

65.7%

労働参加率

37.3%

労働力に占める女性の割合

76%

医療サービスへのアクセス

データソース

失業: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • ILO Modelled Estimates database (ILOEST), ILO (ILO), uri: https://ilostat.ilo.org/data/bulk/, publisher: ILOSTAT, type: external database, date accessed: January 07, 2025.

労働力人口(総数): The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • ILO (ILO), type: estimates based on external database; United Nations (UN), publisher: UN Population Division; Staff estimates, WBG (WB)

労働参加率: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • ILO Modelled Estimates database (ILOEST), ILO (ILO), uri: https://ilostat.ilo.org/data/bulk/, publisher: ILOSTAT, type: external database, date accessed: January 07, 2025

労働力に占める女性の割合: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • ILO (ILO), type: estimates based on external database; United Nations (UN), publisher: UN Population Division; Staff estimates, WBG (WB)

医療サービスへのアクセス: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • GHO, WHO (WHO), uri: https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/service-coverage

         

採用情報私たちについてアナリストのレビューとレポートアトラスとの提携私たちのグローバルインパクト

お役立ち情報

グローバル採用と拡大コンサルティングとサポート合併と買収各国のコンプライアンス従業員福利厚生人材の入社手続き経費管理

お手伝いする対象

金融サービステクノロジーライフサイエンスと製薬非営利団体とNGOエネルギー、石油、ガスプライベートエクイティ・VCスタートアップと成長企業

リソースとツール

グローバル給与計算機グローバル従業員コスト計算機各国の洞察ケーススタディレポートとホワイトペーパーイベントとウェビナーブログ