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人口

29.7m

通貨

रू (NPR)

首都

Kathmandu

概要

ネパール連邦民主共和国(ネパールれんぽうみんしゅきょうわこく)、通称ネパールは、南アジアの共和制国家である。素晴らしい景観、多様な文化、豊かな歴史で知られるネパールは、観光と文化探訪の人気旅行先です。カトマンズの賑やかな通りからヒマラヤの穏やかな風景まで、ネパールには文化的、自然的な魅力が豊富にあります。

ネパールの経済は多様性に富み、製造業、サービス業、農業などが主要セクターです。ネパールは主要な輸出国であると同時に人気の観光地でもあり、その美しい街並みや史跡、世界的に有名な料理で世界中の観光客を魅了しています。

免責事項: このコンテンツは情報提供のみを目的としています。この内容の正確性または完全性を保証しません。これは法的な助言ではなく、そのように依拠するべきではありません

現地雇用規制

雇用契約

書面による契約

ネパールの労働法は、書面による契約を義務付けていない。そのため、契約は口頭でも可能です。雇用契約を書面で締結する場合、労働条件、報酬、契約開始日、 職務内容、その他の関連条件に関する情報を記載しなければなりません。契約は、開始日から1ヶ月以内に従業員に提供されなければならない。

ネパールの労働法では、従業員が競合する雇用主と協力して行動したり、競合する事業を独自に行ったり、競合する雇用主に雇用されている場合に企業の秘密情報を提供したりした場合、解雇される可能性があると定めています。

口頭契約

ネパールの労働法は書面による契約を義務付けていません。そのため、契約は口頭でも可能です。雇用契約の存在はあらゆる手段で証明することができます。

暗黙の合意

ネパールの法律は間接契約または準契約を強制します。従って、契約が存在するためには、口頭または書面による合意が成立している必要はありません。何人かが他人に何かを与えたり、何らかの仕事に雇用した場合、適切な費用や報酬を支払う契約は黙示的に成立します。

労働時間

ネパールでは、通常の労働時間は1日8時間、週48時間である。16歳未満の従業員の労働時間は、1日6時間、週36時間を超えることはできません。正規の労働時間以外に行われた労働は時間外労働とみなされ、従業員の正規賃金の150%の賃金を支払わなければなりません。残業時間の上限は、1日4時間、週24時間を超えてはならない。

祝日

Prithvi Jayanti; Maghe Sankranti; Sonam Losar; Martyrs' Day; Maha Shivaratri; Ghyalpo Losar; Prajatantra Diwas; International Women's Day; Ghode Jatra *; Ram Navami; Nepali New Year; Loktantra Diwas; Buddha Jayanti; Labour Day; Ganatantra Diwas; Ramjan Edul Fikra; Edul Aajaha; Raksha Bandhan; Shree Krishna Janmashtami;Nijamati Sewa Diwas *; Hartalika Teej *; Rishi Panchami *; Constitution Day; Indra Jatra *; Ghatasthapana; Fulpati; Maha Ashtami; Maha Navami; Vijaya Dashami;Ekadashi; Dwadashi; Kojagrat Purnima; Laxmi Puja; Govardhan Puja; Bhai Tika; Chhath Puja; Guru Nanak Jayanti *; Udhauli Parva; Christmas Day; Tamu Losar

*特定のサブグループによって祝われる

試用期間

ネパールでは、雇用関係は 6 ヶ月間または季節雇用の場合は全期間にわたる継続勤務の試用期 間を前提とする。この期間終了後、従業員は永続的に雇用され、役職名、勤務条件、報酬を記 載した任命書が支給されます。雇用主が従業員の勤務成績に満足しない場合、予告なしに雇用契約を解除することができる。

雇用終了/退職金

通知期間

非行による解雇の場合を除き、雇用主と被雇用者の双方は解雇通知書を提出する前に通知しなければならない。通知期間は勤務期間と関連し、1日(雇用期間が4週間までの場合)から30日(雇用期間が1年を超える場合)である。

いずれかの当事者が相手方当事者に適切な通知期間を提供しなかった場合、相手方当事者は当該通知期間分の報酬を支払う義務を負う。

退職手当

ネパールでは、人員整理のために解雇された従業員は、勤続年数 1 年ごとに基本給の 1 ヶ月分の退職手当を受け取る権利があります。勤続年数が 1 年未満の従業員には、勤続年数に応じた退職手当が支給されます。

補償

最低賃金

ネパールの従業員の最低賃金は2023年8月27日に最終決定され、現在は以下の通りである:

  • 紅茶農園従業員の場合 - 月額最低賃金13,893ネパール・ルピー、日給最低賃金500ネパール・ルピー、時給最低賃金66ネパール・ルピー
  • 非茶園従業員:月額最低賃金17,300ネパール・ルピー、日給最低賃金668ネパール・ルピー、時給最低賃金89ネパール・ルピー。

ネパールの労働法では、少なくとも月1回の給与支払いを義務付けている。1ヶ月未満勤務の従業員に対しては、勤務終了後3日以内に支払わなければならない。非正規従業員の場合は、業務終了後直ちに支払わなければなりません。

時間外・休日・休暇手当

ネパールの新労働法では、最長労働時間(1日8時間、週48時間)を超えた後の時間外労働について規定しています。従業員の時間外労働の上限は、1 日 4 時間、週 24 時間です。支払いは基本報酬の1.5倍と規定されている。時間外労働については、5時間労働後30分の休憩規定が適用される。パートタイム従業員にも時間外割増賃金を支払う権利がある。

年次有給休暇は20日勤務につき1日の割合で付与される。

祝日に出勤した従業員には21日以内に振替休日が与えられる。

入国管理とビザ

ビザ

ネパールの入国管理局では、ビザの種類を以下のように定めています:

  • 外交ビザ - このビザは相互主義に基づいて外交パスポートの所持者に発給されます。
  • 公用ビザ - このビザは外国領事館や国連機関のネパール事務所に勤務する人に発給されます。
  • 観光ビザ - このビザは観光目的でネパールに入国する外国人に発行されます。最大90日まで延長可能です。
  • 就学ビザ - このビザはネパールの教育機関で勉学、教育、研究活動を希望する外国人に発給されます。一度に1年間発給され、延長が可能です。
  • 非観光ビザ - このビザは、ネパール政府(および他国の政府機関から資金援助を受けている)が承認した社会・経済開発活動に携わる外国人に発給されます。また、ジャーナリスト、ネパール国内の企業/会社/協会/産業/会社から報酬を受け取る従業員、ネパール国民の配偶者にも発給されます。
  • ビジネスビザ - このビザは、ネパールに入国する外国人が貿易や産業事業に投資するため、またはネパールから輸出貿易を行うために投資するために発給されます。
  • 通過ビザ - このビザはネパールを経由して他国へ向かう外国人に1日だけ発給されます。
  • 非居住ビザ - このビザは外国に居住するネパール出身の外国人に発給されます。申請者はネパールに居住するか、ネパールで貿易/ビジネスを行うか、ネパールで学業、教育、研究活動を行うつもりでなければなりません。一度に10年間有効です。
  • 居住ビザ - このビザはネパールに定住することを希望し、少なくとも10万米ドル(USドル)を投資する外国人に発給されます。または、国際的な名声のある個人、または事業を営むことなくネパールで生涯を過ごそうとする人に発給されます。

労働許可

ネパールで労働のために雇用される外国人は、労働省に労働許可証を申請しなけ ればなりません。雇用主は従業員の労働許可証を申請しなければなりません。また、外国人従業員が理解できる言語または英 語で雇用契約書を作成することが義務付けられています。労働許可証の有効期間は、雇用契約書に別段の記載がない限り3年間である。

外交特権を付与されている従業員、ネパール政府との条約や協定に基 づく書面による取り決めがある従業員、機械の修理や新技術の導入のために 3 カ月以内の技術者として雇用される従業員は、労働許可証なしで手続きを進めることができます。また、従業員は移民局から就労ビザを取得する必要があります。

人口 29.7m

法的地位にかかわらず、すべての居住者を含む総人口。 © 2024 - WBGEUROSTAT

22.4%

都市人口

55.8%

インターネット接続

60%

銀行アクセス

100%

携帯電話の利用

データソース

人口: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • World Population Prospects, United Nations (UN), uri: https://population.un.org/wpp/, publisher: UN Population Division; Statistical databases and publications from national statistical offices, National Statistical Offices, uri: https://unstats.un.org/home/nso_sites/, publisher: National Statistical Offices; Eurostat: Demographic Statistics, Eurostat (ESTAT), uri: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=earn_ses_monthly, publisher: Eurostat; Population and Vital Statistics Report (various years), United Nations (UN), uri: https://unstats.un.org, publisher: UN Statistics Division

都市人口: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • World Urbanization Prospects, United Nations (UN), uri: https://population.un.org/wup/, publisher: UN Population Division

インターネット接続: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • World Telecommunication/ICT Indicators Database, ITU (ITU), uri: https://datahub.itu.int/

銀行アクセス: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • FINDEX, WBG (WB), uri: https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex

携帯電話の利用: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • World Telecommunication/ICT Indicators Database, ITU (ITU)

社会保障と福利厚生

有給休暇

ネパールでは、年次休暇(「ホーム・リーブス」と呼ばれる)は20日の勤務につき1日の割合で付与され、最大で年間18日まで取得できる。年次休暇は全額支給される。しかし、一般原則としては、休暇は権利ではなく、特権と見なされている。

年次休暇は最大90日まで累積される。超過分は毎年現金化される。

従業員の契約が終了した場合、または死亡した場合、未使用の休暇は本人または家族に支払われる。

病気休暇

ネパールの労働法では、従業員に年間12日までの完全有給の病気休暇を与えている。被雇用者が雇用主の下で働いた期間が1年未満の場合、病気休暇は雇用期間に比例して付与される。従業員は最大 45 日間まで病気休暇を積み立てることができ、45 日間以上積み立てた場合、年末に基本報酬を支払わなければならない。

産前産後休暇

ネパールの新労働法では、最長14週間(~98日)の出産休暇を規定しており、そのうち60日間は完全有給である。従業員は出産の2週間前から6週間後まで強制休暇を取らなければならない。この休暇は、妊娠7カ月以降に死産または流産した場合にも与えられる。医師から勧められた場合、従業員は出産休暇を1ヶ月延長することができる。

雇用主は、産前産後休暇の最初の60日間、従業員に通常の報酬を支払う責任があり、ネパールの社会保障基金は、産前産後休暇の残りの38日間、給付金を支給する。同基金はまた、出産1回につき7,500ネパール・ルピーを2回まで支給する。

出産後60日以内に母親が死亡した場合、その夫またはパートナーは雇用主から残りの期間の報酬を受け取る権利を有する。

育児休業

ネパールの労働法は、最長15日間の有給出産休暇を規定している。この休暇は、男性従業員の妻が労働を開始した時点で取得できる。

社会保険

年金

ネパールでは、社会保障基金への拠出が被雇用者と雇用者に義務付けられている。

老齢給付金は58歳(公務員の場合は60歳)に達した従業員に支払われます。勤続20年を超えた場合は終身年金が支給されます。年金月額は、拠出年数×最終給与額÷50で計算される。拠出年数が20年に満たない場合は、基金への拠出総額と未払い利息が一時金として支給される。

普遍的社会扶助制度は、68歳以上(ダリットと独身女性は60歳以上)の高齢者に社会手当を支給する。ネパール政府が資金を提供している。

扶養家族/遺族手当

ネパールでは、20年の勤続を終えた従業員が死亡した場合、遺族には従業員が受け取る権利を有していた年金の50%が家族年金として支給される。遺族には配偶者と18歳未満の未成年の子供が含まれる。

働けない60歳未満の未亡人には、政府から月2,000NPRの社会扶助手当も支給される。

雇用主は従業員に対し、少なくとも70万ネパール・ルピーの労働災害保険を提供しなければならない。従業員が労災事故で死亡した場合、遺族は保険金額の100%を一時金として受け取る。

障害給付

ネパール従業員積立基金は、障害による年金は対象としていません。ネパール従業員準備基金(Employee Provident Fund of Nepal)は、従業員が少なくとも6カ月間保険料を支払っていれば、最高10万ネパール・ルピーまで従業員の治療費を補償する。従業員が定年に達する前に障害により離職した場合、勤労準備基金の全額が支給される。致命的な疾病の場合、最高100万ルピーが支給される。

完全かつ永続的な障害を持つ市民には、月額3,000NPRの社会扶助手当が支給される。部分的な障害を持つ市民には、月額1,200NPRが支給される。

労働災害や疾病による障害に対する補償は、障害の程度や種類に応じて雇用主から支払われる。

最低年齢

ネパールでは、いかなる種類の労働においても、14 歳未満の児童を雇用することは禁止されています。雇用主は未成年者を雇用する前に、労働局と児童の両親または保護者の承認を得なければなりません。未成年者は、仕事への適性を証明するために健康診断を受けなければならない。

14歳から16歳までの児童の労働時間は、1日6時間、週36時間を超えてはならない。16歳未満の児童を危険な業務に就かせることはできない。また、児童は3時間連続して働いた後、30分の休憩を与えなければならない。午後6時から午前6時までの間、児童をいかなる仕事にも就かせることは禁止されている。

未成年者はまた、20日の労働につき1日の有給休暇を与えられる。年間24日の有給病気休暇、10日の教育休暇、30日の特別休暇が与えられる。

失業 10.7%

労働力人口のうち、失業しているが就労可能で職を探している人々の割合。 © 2024 - WBGILO

39.8%

労働参加率

37.2%

労働力に占める女性の割合

54%

医療サービスへのアクセス

データソース

失業: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • ILO Modelled Estimates database (ILOEST), ILO (ILO), uri: https://ilostat.ilo.org/data/bulk/, publisher: ILOSTAT, type: external database, date accessed: January 07, 2025.

労働力人口(総数): The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • ILO (ILO), type: estimates based on external database; United Nations (UN), publisher: UN Population Division; Staff estimates, WBG (WB)

労働参加率: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • ILO Modelled Estimates database (ILOEST), ILO (ILO), uri: https://ilostat.ilo.org/data/bulk/, publisher: ILOSTAT, type: external database, date accessed: January 07, 2025

労働力に占める女性の割合: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • ILO (ILO), type: estimates based on external database; United Nations (UN), publisher: UN Population Division; Staff estimates, WBG (WB)

医療サービスへのアクセス: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • GHO, WHO (WHO), uri: https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/service-coverage

         

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