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人口

115.8m

通貨

₱ (PHP)

首都

Manila

概要

フィリピン共和国(フィリピンきょうわこく)、通称フィリピンは、東南アジアに位置する群島国家である。素晴らしいビーチ、多様な文化、豊かな歴史で知られるフィリピンは、観光や文化探訪の旅先として人気があります。マニラの賑やかな通りからパラワンの穏やかな風景まで、フィリピンには文化的、自然的な魅力が豊富にあります。

フィリピンの経済は多様性に富み、製造業、サービス業、農業などが主要産業となっている。フィリピンは主要な輸出国であると同時に人気の観光地でもあり、その美しい街並みや史跡、世界的に有名な料理で世界中から観光客が訪れています。

免責事項: このコンテンツは情報提供のみを目的としています。この内容の正確性または完全性を保証しません。これは法的な助言ではなく、そのように依拠するべきではありません

現地雇用規制

雇用契約

書面による契約

フィリピン労働法には、書面による契約に関する規定はない。従業員であることを証明するために雇用契約書が必要なわけではありません。

労働法では、雇用契約において、法律が定める基準よりも不利な雇用条件を定めてはならないと定めています。これらの契約には、賃金、解雇要件、その他の福利厚生に関する情報が含まれていなければなりません。

雇用契約には、競業避止条項や勧誘禁止条項などの制限条項を含めることができますが、過度または抑圧的なものであってはならず、不当に取引を制限するものであってはなりません。

口頭契約

フィリピン労働法は、口頭による雇用契約を認めているが、その使用条件に関する規定はない。フィリピン民法は、1年を超えて履行される業務について口頭契約を使用することを禁止している。

黙示の契約

フィリピン労働法には、黙示契約に関する規定はない。書面または口頭による合意がない場合、契約は当事者の行為によって判断される。

労働時間

フィリピンの労働法では、正規労働時間は1日8時間を超えてはならないと定められている。

Compressed Work Week Scheme (CWW)は、通常の労働時間が8時間を超えることを認めるが、労働日数を6日未満に減らすことを認める取り決めである。

15歳未満の従業員は、週20時間または1日4時間を超えて労働させてはならない。15歳から18歳までの従業員は、1日8時間または週40時間の労働が認められる。

祝日

定休日

元旦(1月1日)、聖木曜日(日付が異なる場合がある)、聖金曜日(日付が異なる場合がある)、イードゥル・フィトル(日付が異なる場合がある)、イードゥル・アドハー(日付が異なる場合がある)、アラウ・ン・カギ・ティンガン/バターン、コレヒドール・デー(4月9日に近い月曜日)。

全国的な特別祝日

ニノイ・アキノ・デイ(8月21日に近い月曜日)、諸聖人の日(11月1日)、労働者の日(5月1日に近い月曜日)、独立記念日(6月12日に近い月曜日)、国家英雄の日(8月最終月曜日)、ボニファシオ・デイ(11月30日に近い月曜日)、クリスマス・デー(12月25日)、リサール・デイ(12月30日に近い月曜日)、年末の日(12月31日)。

試用期間

試用契約は、従業員が就労を開始した日から6カ月を超えてはならない(それ以上の期間を定めた見習い契約が適用される場合を除く)。

雇用終了/退職金

通知期間

フィリピン労働法によると、解雇予告期間は解雇の実質的理由によって異なります。従業員は、解雇の実質的要件と手続的要件の両方が満たされた場合にのみ、合法的に解雇することができます。解雇は、正当な理由または認められた理由(または、従業員の病気や法律で定められた試用期間未経過に関連するもの)だけでなく、適正手続きの初歩的な要件も遵守されなければなりません。

人員削減、損失防止のための整理解雇、事業所の閉鎖・廃業による解雇の場合は、少なくとも1ヶ月前に従業員に書面で通知しなければならない。

従業員は、正当な理由なく雇用主に対して少なくとも1ヶ月前に書面による通知を出すことにより、雇用関係を終了させることができる。

プロジェクト(またはその段階)の完了によって雇用関係が終了する場合、事前の通知は必要ありません。

退職手当

従業員は以下の通り退職金を受け取る権利がある:

  • 省力化装置の設置または余剰人員による解雇 - 勤続年数1年ごとに少なくとも給与1カ月分
  • 再雇用による解雇 - 勤続年数1年ごとに少なくとも給与の1/2ヶ月分
  • 事業損失や財務上の損失を理由としない事業の閉鎖または停止による解雇 - 勤続1年ごとに最低1/2カ月分の給与
  • 疾病による解雇 - 勤続1年ごとに最低1/2カ月分の給与
  • 正当な理由による解雇-退職手当なし

退職金の最低額は給与の1カ月分。

補償

最低賃金

非農業・農業従業員(および国内各地域の労働者)の最低賃金は、地域三者賃金生産性委員会(Regional Tripartite Wages and Productivity Boards)によって規定されている。首都圏(マニラ首都圏)の最新の賃金命令では、最低基本賃金総額は573~610ペソ(フィリピンペソ)である。

フィリピンでは2段階の賃金制度があり、第1段階として義務的最低賃金が、第2段階として自主的な生産性に基づく賃金制度が維持されている。

賃金は、少なくとも2週間に1回、または月に2回、16日を超えない間隔で支払わなければならない。不可抗力または雇用主の支配の及ばない事情により、本規定に定められた期日または期日内に賃金を支払うことができない場合、雇用主はそのような不可抗力または事情がなくなった後、直ちに賃金を支払わなければならない。雇用主は、月1回以下の頻度で賃金を支払ってはならない。

時間外・休日・休暇手当

通常の労働日に1日8時間を超える労働は時間外労働とみなされる。通常の日に行われた時間外労働に対しては、従業員は通常の賃金に加え、その25%を時間外割増賃金として受け取る権利がある。休日または休日に8時間未満の労働を行った場合、通常の賃金の30%が割増賃金として支払われる。休日または休息日に8時間を超える労働があった場合は、休日または休息日に労働した最初の8時間分の賃金に加え、その30%以上の割増賃金が支払われる。

すべての従業員は、10人未満の従業員を常時雇用する小売店やサービス業を除き、通常の休日には通常の賃金を受け取る権利がある。従業員が定休日に働く必要がある場合、通常の賃金の2倍に相当する報酬を受ける権利がある。従業員が特別な休日に出勤した場合、通常の賃金の30%増しの追加報酬が支払われる。この休日が週休日と重なる場合は、50%の増額となる。

全従業員は勤続1年後に5日間の有給休暇を取得できる。

入国管理とビザ

ビザ

  • 短期滞在ビザ - フィリピンに観光、ビジネス、医療目的で7~59日間滞在する外国人に発給されます。
  • トランジェントビザ - フィリピン国外へのトランジットのためのビザです。
  • 船員ビザ - どの国からでもフィリピンの港に到着する船舶の乗組員のためのビザです。
  • 貿易商/投資家ビザ - このビザは、貿易または商取引を行うためだけにフィリピンに入国する旅行者のためのビザです。
  • 外交ビザ - フィリピンが承認した外国政府の公認職員が、その政府の公務のために入国するためのビザです。
  • 学生ビザ - 大学、神学校、アカデミー、カレッジ、または学校で学士号以上の取得を目指す18歳以上の訪問者のためのビザです。
  • 就労ビザ(事前手配) - このビザは、合法的な職業に従事するためにフィリピンに渡航する外国人に発給されます。有効期間は1~3年です。
  • 特別非移民ビザ - このビザは、特別な法律に基づいてフィリピンに入国する旅行者に発給されます。
  • 永住ビザ - フィリピンに永住する外国人に発給されます。

就労許可

フィリピンで就労する外国人は、就労許可証を取得する必要があります。政府が発行する就労許可証は3種類あります。外国人就労許可証(AEP)は労働雇用省(DOLE)が発行し、特別就労許可証(SWP)と暫定就労許可証(PWP)は移民局が発行します。

AEPは、フィリピンで有給雇用に従事しようとする外国人に必要な最も一般的な労働許可証です。AEPは1年間発行され、その後は更新可能です。フィリピンの在留資格を持つ外国人は、AEPを申請する必要はありません。SWPは、6ヶ月以内の短期赴任または雇用を計画している外国人のための許可オプションです。暫定就労許可証(PWP)は、事前に手配した就労ビザ(9Gまたは9D)の申請が保留されている間、外国人に発行されます。PWPの有効期限は3ヶ月、またはAEP(外国人雇用許可証)または事前手配就労ビザ(9-G)が申請者に発給されるまでのいずれか早い方です。9-Gビザの有効期間は1年から3年である。外国人とその家族は、フィリピンに入国するためにこのビザを申請しなければなりません。

人口 115.8m

法的地位にかかわらず、すべての居住者を含む総人口。 © 2024 - WBGEUROSTAT

48.6%

都市人口

83.8%

インターネット接続

50.2%

銀行アクセス

100%

携帯電話の利用

データソース

人口: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • World Population Prospects, United Nations (UN), uri: https://population.un.org/wpp/, publisher: UN Population Division; Statistical databases and publications from national statistical offices, National Statistical Offices, uri: https://unstats.un.org/home/nso_sites/, publisher: National Statistical Offices; Eurostat: Demographic Statistics, Eurostat (ESTAT), uri: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=earn_ses_monthly, publisher: Eurostat; Population and Vital Statistics Report (various years), United Nations (UN), uri: https://unstats.un.org, publisher: UN Statistics Division

都市人口: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • World Urbanization Prospects, United Nations (UN), uri: https://population.un.org/wup/, publisher: UN Population Division

インターネット接続: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • World Telecommunication/ICT Indicators Database, ITU (ITU), uri: https://datahub.itu.int/

銀行アクセス: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • FINDEX, WBG (WB), uri: https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex

携帯電話の利用: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • World Telecommunication/ICT Indicators Database, ITU (ITU)

社会保障と福利厚生

有給休暇

フィリピンの労働法は、勤続1年以上の従業員に対し、5日間の有給強制休暇を規定している。ただし、5日以上の有給休暇を有する従業員、または常時10人未満の従業員を雇用する事業所の従業員は、この休暇を取得することができない。また、この休暇は、労働雇用長官がその存続または財政状態に関連する理由により、この手当の付与を免除している事業所の従業員も取得することができない。従業員は、空白期間とみなされる無給休暇を取得することもできる。

病気休暇

フィリピンの労働法には、病気休暇に関する規定はない。勤続1年以上の従業員に5日間の有給休暇が与えられるのみである。

病気や怪我の直前の12ヶ月間に社会保障制度(SSS)の保険料を毎月3回以上支払っている従業員が、SSSの承認を得て病院等に3日以上入院した場合、雇用主から入院1日につき平均日給の90%に相当する傷病手当金が支払われる。ただし、この手当が支給され始めるのは、雇用主から支給される傷病休暇がすべて消化された後である。この手当は、1年間に最大120日、入院期間合計で240日まで支給される。従業員は、入院開始から5日以内に雇用主にその旨を伝えなければならない。雇用主が支払った日当は、社会保障制度から雇用主に全額払い戻される。

過去12ヶ月以内に6ヶ月以上継続勤務した女性従業員には、総報酬月額に基づき2ヶ月間の特別休暇が与えられる。この休暇は、婦人科疾患による手術後に使用される。

産前産後休暇

出産休暇は社会保障制度(SSS)を通じて取得できる。有給休暇は105日間。母親が片親の場合、120日間の有給出産休暇を取得できる。女性は、雇用主に少なくとも45日前に通知すれば、さらに30日間の無給休暇を利用できる。出産休暇は、少なくとも出産の2週間前までに開始しなければならない。流産や緊急妊娠終了の場合は60日間の有給休暇が与えられる。出産休暇中は給与の100%が支払われる。

雇用終了後15日以内に出産または流産した場合にも有給休暇が与えられる。

育児休業

フィリピンの労働法では、民間企業で働くすべての既婚男性従業員(雇用形態に関係なく)に対し、パートナーの子供が生まれた際に7日間の有給出産休暇を与える。

この休暇は、男性従業員が同居している嫡出配偶者の最初の4回の出産に対して与えられる。この休暇は流産の場合にも付与される。

この休暇に加え、女性従業員は、結婚しているか否かにかかわらず、出産休暇から最大7日間の有給休暇を子供の父親に割り当てることができる。

社会保険

年金

フィリピンでは、従業員は雇用契約、労働協約、または会社の方針で定められた定年に達した時点で退職することができる。退職制度や協定がない場合、従業員は60歳以上で退職できるが、65歳を過ぎると退職が義務付けられる。従業員は、毎月120以上の社会保障費を支払っていれば年金を受け取る資格を得る。

年金月額は、保険料の納付回数に応じてフィリピンの社会保障制度の計算式に従って算出される。年金月額には扶養手当が加算される。年金は年13回支払われる。退職時に60歳で、年金受給資格を持たない被保険者は、本人および本人のために支払った保険料の合計と同額の一時金を受け取る権利がある。従業員には、年金を受給するために残りの拠出週数を買い取るオプションもある。

従業員も雇用主も社会保障制度に保険料を支払っている。

扶養家族/遺族給付

フィリピンでは、死亡給付は、死亡した組合員の受益者に、死亡した6カ月前から毎月36回以上の保険料を支払っていた場合に、毎月の年金または一時金として支払われる現金給付である。一次受益者には、生存配偶者、21歳未満の扶養される子供5人まで、または身体障害者が含まれる。一次受益者がいない場合、扶養している両親は二次受益者とみなされる。

一次受益者は、死亡した従業員が受け取るはずだった年金と同じ月額の年金を受け取る権利がある。年金受給者が死亡した場合、その年金は第一次受給者に移される。年金月額は60カ月以上支払われる。死亡した被保険者が支払っていた保険料が36カ月に満たない場合は、一次受益者に一時金が給付される。

*COVID19はECC職業病・業務上疾病リストに掲載されており、業務中または通勤中に感染したことを証明する診断書が必要である。

業務上の傷病が原因で死亡した場合、雇用主から主たる扶養家族に毎月給付金が支払われる。これらの給付は、従業員補償プログラムの対象となる。

障害給付

障害年金の受給資格を得るには、SSS加入者は、永続的な全身または部分的な障害があると評価されなければならない。また、障害が始まった6ヶ月前の拠出期間が36ヶ月以上なければならない。

年金月額は、社会保障制度の計算式に従い、保険料拠出数に応じて算出される。扶養手当は年金月額に加算される。全障害または一部障害の年金受給者には、PHP500(フィリピン・ペソ)(9.94米ドル)の追加手当が支給される。全障害の年金受給者には、毎年12月に支払われる13カ月目の年金も支給される。一部障害の年金受給者には、年金期間が12カ月以上であれば、13カ月目の年金が支給される。従業員も雇用主も社会保障制度に保険料を支払う。

業務上の障害に対する給付は、従業員補償制度の対象となり、障害の程度と種類によって異なる。*COVID19はECC職業病・業務上疾病リストに含まれており、業務中または通勤中に感染したことを証明する診断書が必要である。

最低年齢

フィリピンでは、青少年が両親と一緒に行う軽作業や、教育に支障のない娯楽目的の労働を除き、最低労働年齢は15歳である。18歳未満の従業員は、1日8時間を超えて、または週40時間を超えて労働させることはできない。また、午後10時から翌日の午前6時までの間に働くこともできません。15歳未満の児童は、1日4時間または週20時間を超えて労働させることはできない。雇用主は、児童の保護、健康、安全、道徳、正常な発達を確保する責任がある。

18歳未満の児童を、最悪の形態の児童労働に従事させること、公的または私的な施設に雇用すること、アルコール飲料、酩酊飲料、タバコおよびその副産物、ギャンブル、あらゆる形態の暴力やポルノを直接的または間接的に宣伝する広告に雇用することは禁止されている。未成年者は、危険な作業、地下作業、水中作業、有毒物質や爆発性物質を扱う作業には雇用されない。さらに、ストレスの多い仕事や、肉体的、精神的、性的虐待を受けるような仕事にも就かせることはできない。

労働法はまた、雇用主が年齢を理由に若年従業員を差別することを禁じている。

失業 2.2%

労働力人口のうち、失業しているが就労可能で職を探している人々の割合。 © 2024 - WBGILO

61%

労働参加率

41.4%

労働力に占める女性の割合

58%

医療サービスへのアクセス

データソース

失業: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • ILO Modelled Estimates database (ILOEST), ILO (ILO), uri: https://ilostat.ilo.org/data/bulk/, publisher: ILOSTAT, type: external database, date accessed: January 07, 2025.

労働力人口(総数): The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • ILO (ILO), type: estimates based on external database; United Nations (UN), publisher: UN Population Division; Staff estimates, WBG (WB)

労働参加率: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • ILO Modelled Estimates database (ILOEST), ILO (ILO), uri: https://ilostat.ilo.org/data/bulk/, publisher: ILOSTAT, type: external database, date accessed: January 07, 2025

労働力に占める女性の割合: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • ILO (ILO), type: estimates based on external database; United Nations (UN), publisher: UN Population Division; Staff estimates, WBG (WB)

医療サービスへのアクセス: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • GHO, WHO (WHO), uri: https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/service-coverage

         

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