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人口

51.8m

通貨

₩ (KRW)

首都

Seoul

概要

韓国(かんこく)、通称大韓民国は、東アジアに位置する共和制国家である。素晴らしい景観、多様な文化、革新的な技術で知られる韓国は、観光や文化探訪の目的地として人気があります。ソウルの賑やかな通りから済州島の穏やかな風景まで、韓国には文化的、自然的な魅力が豊富にあります。

韓国経済は多様性に富み、製造業、サービス業、テクノロジー産業などが主要産業となっている。韓国は商品の輸出大国であり、技術革新の世界的リーダーでもある。韓国の熟練した労働力と強力なインフラは、国際ビジネスにとって魅力的な目的地となっている。

免責事項: このコンテンツは情報提供のみを目的としています。この内容の正確性または完全性を保証しません。これは法的な助言ではなく、そのように依拠するべきではありません

現地雇用規制

雇用契約

書面による協定

韓国の労働基準法では、韓国のすべての雇用主は従業員と書面による協定を結ばなければならず、その協定には最低限以下の情報が記載されていなければならない:

  • 賃金
  • 契約労働時間
  • 休日
  • 週休日
  • 年次有給休暇

上記の雇用契約条件が変更された場合、雇用主は従業員に書面を提出しなければならない。

  • 雇用主は、賃金の構成要素、計算方法、支払い方法を明記した書面を従業員に交付しなければならない。労働基準法やその他の労働条件に関する拘束力のある法律が定める基準を満たさない契約は、それらの法的要件を満たさない限りにおいて無効となる。

韓国の最高裁判所は、雇用契約における競業避止および勧誘禁止条項は、合理的であれば執行可能であると主張している。たとえ雇用主と被雇用者の間に競業避止義務が存在したとしても、そのような合意が被雇用者の職業選択の自由や就労の権利を過度に制限したり、自由競争を過度に制限したりする場合には、無効とみなされなければならない。

口頭による合意

韓国の労働基準法では、パートタイマーには口頭契約は使用できないとされている。正社員に対しては、口頭契約は禁止されていない。ただし、賃金、契約労働時間、週休日、年次有給休暇に関する一定の条件は、雇用契約締結時に書面で従業員に提供しなければならない。

黙示の合意

韓国の労働基準法には、黙示の雇用契約の使用に関する規定はない。

労働時間

韓国の改正労働基準法では、標準労働時間は週40時間または1日8時間である。雇用主は従業員の契約に従い、特定の週または日の労働時間を延長することができる。ただし、特定期間(2週間以内)の1週間の平均労働時間は40時間を超えてはならず、特定の週の労働時間は52時間または1日12時間を超えてはならない。

祝日

元旦:1月1日、旧暦元旦(ソルラル):旧暦12月31日~1月2日、独立運動記念日(サム・イル・ジュル):3月1日、子供の日(Uhrininal):5月5日、仏陀の誕生日:旧暦4月8日、慰霊の日:6月6日、独立記念日(Kwang Bok Jul):8月15日、豊年祭(チュソク):旧暦8月14日~8月16日、建国記念日(開春節):10月3日、ハングルの日:10月9日、クリスマス:12月25日

試用期間

韓国の労働基準法(LSA)は、従業員の試用期間の長さを制限していない。LSAは、従業員の試用期間中、雇用主は従来の30日間の解雇通知を行う必要はないと規定している。通常、試用期間は従業員の個々の労働契約によって規定され、3~6ヶ月の間である。

雇用終了/退職金

解雇予告期間

韓国の労働法によると、雇用主が従業員を解雇しようとする場合(従業員の行為とは無関係な業務上の理由による解雇を含む)、雇用主は従業員に対して少なくとも30日間の解雇予告を行わなければならない。雇用主がそのような事前通告を怠った場合、雇用主はその従業員に30日分以上の通常の賃金を支払わなければならない。天災、災害、その他やむを得ない事情により事業の継続が不可能な場合、従業員が事業に著しい支障を与えた場合、従業員が故意に雇用主の財産に損害を与えた場合は、解雇予告義務は適用されない。

以下の従業員に対しては、雇用主は解雇通知を行う必要はない:

  • 毎日雇用されている従業員で、連続雇用期間が3ヶ月未満の者。
  • 2ヶ月以内の一定期間雇用された従業員
  • 月給従業員として雇用された期間が6ヶ月未満の従業員
  • 6カ月を超えない一定の期間、季節的業務に雇用された従業員
  • 試用期間中の従業員

退職手当

韓国の労働法では、正社員は1年以上勤務した場合、継続雇用1年ごとに少なくとも平均賃金の1カ月分に相当する退職金を受け取る権利がある。対象となる1年間は、週15時間以上または月60時間以上勤務していなければならない。

退職金は、別段の合意がない限り、解雇後2週間以内に支払われる。また、解雇理由に関係なく支払われなければならない。従業員の「平均賃金」には、解雇日前3ヶ月間に雇用主が従業員に支払った全ての賃金を同期間の総日数で割ったものが含まれる。

補償

最低賃金

2025年1月1日より、最低賃金は時給10,030ウォン。

実習期間が3ヶ月未満の実習生は最低賃金から除外される。

韓国の労働基準法では、雇用主は従業員に対して少なくとも月1回、決まった日に賃金を支払うことが義務付けられている。臨時の賃金、手当、その他類似の支払いには適用されません。

時間外・休日・休暇手当

韓国の労働法では、正規の労働時間を週40時間、1日8時間と定めています。時間外労働とは、1日8時間または週40時間を超える労働のことです。

時間外労働は、休日労働(8時間まで)と同様、通常の時給の150%が支払われます。休日に時間外労働(8時間以上)を行った従業員には、通常の時給の200%が支払われます。

年次休暇中は通常の賃金が支払われる。

入国管理とビザ

ビザ

  • 短期滞在 - 観光(B-2)、商用(C-3)、ワーキングホリデー(H-1)の目的で90日以内の滞在が可能。
  • 医療(C-3-3、G-1-10) - 現地の医療機関または患者の介護者(家族を含む)が治療または療養のために韓国に入国する予定の患者に許可される
  • 就学目的(D-2、D-4) - 韓国での就学を目的としたビザ
  • 専門職ビザ - 短期(C-4)、長期、起業、教授(E-1)、企業内転勤など、韓国での熟練した雇用/研究のために発給されます。
  • 就労「デジタル・ノマド」(F-1-D) - 雇用と給与の要件を満たす専門職に付与(パイロット・プログラム)
  • 非専門職 - 製造業、建設業、農業、漁業、家事などの非熟練労働に許可。
  • ジャーナリズム/宗教上の理由 - 短期(C-1)または長期(D-5)の取材、または宗教上の目的(D-6)のために許可される。
  • 投資(D-8) - 韓国への投資を目的とする場合に許可される。
  • 就業・訪問(H-2) - 韓国で働く従業員の家族に許可
  • 結婚移民(F-6) - 韓国人の配偶者に許可
  • 研修生(D-1~D-3)-芸術文化、工業、調理師などの研修生に与えられる
  • 外交・公用ビザ - 外交官または外国政府関係者に与えられる。
  • 企業内転勤者(D-7) - 外国企業の本社、支社、支店に勤務していた者が、韓国の関連会社、子会社、支店に派遣される場合に発給される。

2024年1月1日、韓国政府は(F-1-D)ワーケーション(デジタルノマド)パイロットプログラムを導入しました。このプログラムは2024年末に見直され、ワークアクションビザが恒久的に提供されるかどうかが決定されます。ワークアクションビザでは、すべての要件を満たせば、外国人とその家族は韓国で最長2年間リモートで働くことができます。

就労許可

韓国の出入国管理庁は就労許可証自体を提供していないが、就労資格はビザによって決定される。

外国人は通常、商用または就労目的で韓国に入国する前に適切なビザを取得しなければなりません。雇用主は、適切な就労ビザを持たない外国人を使用または雇用することはできません。

ビザは36種類あり、そのうち9種類はビザ保有者の雇用に関連している。ビザは一般的にビジネス・ビザと雇用ビザに分類される。

商用ビザには4種類ある:

  • 短期商用ビザ(C-3ビザ)
  • 企業内転勤ビザ(D-7ビザ)
  • 企業投資(D-8ビザ)
  • 貿易管理ビザ(D-9ビザ)

D-7ビザは、外国人が外国企業または外国企業の子会社に雇用されるための最も一般的なビザです。

雇用ビザは、韓国企業に直接雇用されることを希望する外国人に発給されます:

  • C-4ビザは、韓国の雇用主の下で90日以下働く外国人のためのビザです。
  • このほか、高度な技能を要する業務に就く外国人にのみ発給される雇用ビザとして、研究(E-3)、技術コンサルティング(E-4)、許可職業(E-5)、特定活動(E-7)の4種類がある。

人口 51.8m

法的地位にかかわらず、すべての居住者を含む総人口。 © 2024 - WBGEUROSTAT

81.5%

都市人口

97.9%

インターネット接続

96.9%

銀行アクセス

100%

携帯電話の利用

データソース

人口: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • World Population Prospects, United Nations (UN), uri: https://population.un.org/wpp/, publisher: UN Population Division; Statistical databases and publications from national statistical offices, National Statistical Offices, uri: https://unstats.un.org/home/nso_sites/, publisher: National Statistical Offices; Eurostat: Demographic Statistics, Eurostat (ESTAT), uri: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=earn_ses_monthly, publisher: Eurostat; Population and Vital Statistics Report (various years), United Nations (UN), uri: https://unstats.un.org, publisher: UN Statistics Division

都市人口: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • World Urbanization Prospects, United Nations (UN), uri: https://population.un.org/wup/, publisher: UN Population Division

インターネット接続: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • World Telecommunication/ICT Indicators Database, ITU (ITU), uri: https://datahub.itu.int/

銀行アクセス: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • FINDEX, WBG (WB), uri: https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex

携帯電話の利用: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • World Telecommunication/ICT Indicators Database, ITU (ITU)

社会保障と福利厚生

有給休暇

韓国の労働法では、フルタイムの給与所得者は勤続1年で15日の年次有給休暇を取得できる。勤続1年目の従業員は、完全勤務月ごとに1日の休暇を取得できる(合計11日の休暇)。有給休暇を取得するためには、勤続1年間を通じて出勤率が80%以上でなければならない。

従業員は、初年度を含めず、連続勤務2年ごとにさらに1日の休暇を取得する権利がある。ただし、毎年取得できる法定休暇日数は25日を上限とする。

従業員が育児休暇で不在の場合も、年次有給休暇は発生し続ける。年次有給休暇は、1年以内に使用されなかった場合、失効する。ただし、従業員が雇用主の休暇を使用することを妨げられた場合はこの限りではない。

雇用主は従業員との間で、特定の日に有給休暇を取得することを義務付ける協定を締結することができる。

病気休暇

韓国の労働法では、業務に関連しない病気や怪我に対する休暇を雇用主に与えることを義務付けていない。

労働基準法では、使用者は業務上の病気や怪我に対して有給休暇を与えることが義務付けられています。使用者は、業務上の負傷または疾病にかかった従業員に対し、自己の費用で必要な治療を行い、またはそれに相当する費用を負担しなければならない。使用者は、業務上の傷病で療養中の従業員に対し、療養期間中の平均賃金の60%に相当する休業補償を支払わなければならない。

従業員が自己の重大な過失により業務上の負傷又は疾病にかかり、使用者が当該過失について関係労働委員会から承認を得た場合、使用者は休業補償又は障害補償を行う必要はない。

使用者は、業務上の負傷又は疾病の治療のための出勤停止期間中及びその直後から30日以内は、従業員を解雇してはならない。

産前産後休暇

韓国の労働基準法により、雇用主は妊娠中の女性従業員に対し、産前または産後に利用できる合計90日間の有給産前産後休暇(子どもが2人以上いる場合は120日間)を与えなければならない。60日分は雇用主が負担し、残りの30日分(子どもが2人以上の妊娠の場合は45日分)は雇用労働省が設立した国営の基金である雇用保険基金から支払われる。

90日の法定休暇には祝日と日曜日が含まれる。また、少なくとも45日間は産後に使用しなければならない(ただし、産前に45日以上使用した場合、雇用主は産後に45日間の産休を認めなければならない)。法律で定められた90日を超える期間は、有給休暇とみなす必要はない。一定の制限はあるが、早産、流産、死産の場合は産休を認めなければならない。

男女雇用機会均等法(Equal Employment Opportunity and Work-Family Balance Assistance Act)により、8歳までの子を持つ親には最長1年間の無給休暇が与えられる。

育児休業

2025年2月23日より、父親には20日間の有給出産休暇が与えられ、出産後120日以内に申請する必要がある。従業員は、出産休暇を3分割することができる。

従業員は、8歳以下または小学2年生以下の実子または養子を養育するために、1年間の育児休暇を取得できる。また、12歳以下または小学校6年生以下の子を養育するための育児期間として、勤務時間の短縮を申し出ることができる。勤務時間短縮の期間は最長1年間。

雇用主は、育児休暇中の従業員に対して不利益な措置をとることは禁じられている。

社会保険

年金

すべての雇用主は、従業員(会社の代表取締役を含む)を国民年金に加入させなければなりません。韓国に居住する18歳以上60歳未満の外国人も国民年金強制加入の対象となる。定年は62歳で、2033年までに段階的に65歳に引き上げられる。ただし、60歳以上の従業員、および関連法に規定される非正規従業員や臨時従業員は強制加入の対象外となる。

従業員は、少なくとも20年間保険料を納付していれば、満額の退職年金を受け取る資格がある。老齢年金は、基礎年金額(BPA)と付加年金額(APA)または扶養控除からなる。定年に達したが保険料納付期間が10年に満たない従業員は、保険料総額に老齢一時金を上乗せして受け取る資格がある。

従業員と雇用主は、国民年金への拠出金を支払う義務がある。雇用者と被雇用者は年金保険料を等しく負担しており、その合計額は月収の9%である。つまり、雇用者と被雇用者は毎月の給与所得の4.5%を拠出しなければならない。

2024年7月から2025年6月までの適用期間では、保険料の所得上限は6,170,000ウォン(韓国ウォン)であり、保険料を計算するための最低月収は390,000ウォンである。

扶養家族/遺族給付

韓国の労働法に基づき、遺族年金は被保険者の寡婦、寡夫が60歳以上の場合は寡夫(または第1度または第2度の障害を持つ年齢を問わない寡夫)、60歳以上(または第1度または第2度の障害を持つ年齢を問わない)の父母および祖父母(配偶者の父母または祖父母を含む)、25歳未満(または第1度または第2度の障害を持つ年齢を問わない)の子および孫に支給される。

遺族年金は、被保険者(未納期間が6カ月未満の場合を除き、予定保険料の66.7%を納付済みであること)、老齢年金受給者、第1度または第2度の障害を持つ障害年金受給者が死亡した場合に支給される。

死亡者の拠出期間が20年以上の場合、年金額は死亡者の基礎年金月額(BPA)の60%、拠出期間が10年以上19年未満の場合、年金額は50%、拠出期間が10年未満の場合、年金額は40%である。

BPAは、1.29(2028年に1.2に達するまで毎年0.015ずつ減少)に、年金が初めて支給される年の直前3年間の全国平均賃金指数と被保険者の通算保険料拠出期間の平均賃金月額の合計を乗じたものである。被保険者期間が20年を超えると増額される。

障害給付

韓国の労働法に基づき、被保険者期間中に発生した病気やケガの治療後に障害が発生した人に(障害の程度に応じて)障害年金が支給される。1級、2級、3級の障害には年金が、4級の障害には一時金が支給される。

障害年金は、障害の程度と被保険者の基礎年金月額(BPA)に応じて計算される。第1度障害の場合は被保険者のBPAの100%が支給され、第2度障害の場合は80%、第3度障害の場合は60%が支給される。

現在のBPAは、最初の年金支給年の直前3年間の平均月給(全国平均)と保険料拠出期間中の被保険者の平均月給の合計の1.29倍(ただし、2028年に1.2倍になるまで毎年0.015ずつ減少する)である。被保険者期間が20年を超えると増額される。

最低年齢

韓国の法律では、15歳未満の未成年者(初等中等教育法に基づく中学校に通う18歳未満の未成年者を含む)は雇用されないと定められている。この要件は、大統領令が定める基準に従って雇用労働部長官が発行した雇用許可証を持つ未成年者には適用されない。

18歳未満の未成年者は、両親または保護者の書面による許可がない限り、就労することはできない。いずれの場合も、労働省の許可がある場合を除き、未成年者の夜勤は禁止されている。

保護者も親権者も、未成年者に代わって労働契約を結んではならない。親権者、未成年後見人、または雇用労働大臣は、労働契約が未成年者に不利であると判断した場合、労働契約を解除することができる。

失業 2.6%

労働力人口のうち、失業しているが就労可能で職を探している人々の割合。 © 2024 - WBGILO

64.2%

労働参加率

43.9%

労働力に占める女性の割合

89%

医療サービスへのアクセス

データソース

失業: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • ILO Modelled Estimates database (ILOEST), ILO (ILO), uri: https://ilostat.ilo.org/data/bulk/, publisher: ILOSTAT, type: external database, date accessed: January 07, 2025.

労働力人口(総数): The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • ILO (ILO), type: estimates based on external database; United Nations (UN), publisher: UN Population Division; Staff estimates, WBG (WB)

労働参加率: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • ILO Modelled Estimates database (ILOEST), ILO (ILO), uri: https://ilostat.ilo.org/data/bulk/, publisher: ILOSTAT, type: external database, date accessed: January 07, 2025

労働力に占める女性の割合: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • ILO (ILO), type: estimates based on external database; United Nations (UN), publisher: UN Population Division; Staff estimates, WBG (WB)

医療サービスへのアクセス: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • GHO, WHO (WHO), uri: https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/service-coverage

         

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