年金
台湾では、いくつかの制度が社会保障の枠組みに属している。労働保険、労働年金制度、国民年金保険は、従業員のための社会保障の枠組みの一部であるが、それぞれ目的が異なり、対象とするグループも異なる。
労働保険は、15歳から65歳までの民間企業や公的機関を含む正規部門の従業員を対象とした、雇用に基づく強制保険制度である。
労働年金プログラムでは、2005年以降に雇用された従業員は個人年金口座を持つ。雇用主はこの口座に毎月拠出金を預けることが義務付けられており、従業員の拠出は月給の6%を上限として任意である。従業員は雇用形態に関係なく、60歳から給付を受けることができる。
最後に、国民年金保険制度は、他の年金制度に加入できない25歳から65歳までの従業員を対象としている。従業員はこの制度に加入しなければならない。労働保険制度に加入している従業員は、国民年金保険制度から除外される。
プログラムの種類によって、従業員、雇用主、政府が社会保険料を分担する。
扶養家族/遺族給付
強制労働保険プログラムでは、老齢年金または障害年金を受給する資格のあった被保険者、または15年以上保険料を負担していた個人が死亡した場合、遺族給付金が支給される。配偶者、子、父母、孫、兄弟姉妹が受給資格者となる。遺族に支払われる年金は、死亡者の保険加入期間1年当たりの平均月給の1.55%である。最低年金額は月額3,000台湾ドル(新台湾ドル)である。死亡した従業員の保険加入期間が15年未満の場合、遺族は一時金を受け取る。
労働災害保険では、遺族は被保険者の平均給与の5カ月分の一時金を受け取る。遺族がいない場合は、平均給与の10カ月分が支給される。労働年金制度では、被保険者が給付を請求する前に死亡した場合、遺族は一時金と直近6カ月間の平均月給の50%を受け取る。被保険者が後遺障害年金を受給していた場合は、その半額が支給される。さらに遺族がいる場合は、最大20%が加算される。
国民年金プログラムでは、被保険者が給付請求前に死亡した場合、または保険有効期間中に死亡した場合、その遺族は各保険適用年度の平均月給の1.3%の月額年金を受け取る権利がある。最低年金額は月額4,049台湾ドル。
障害給付
台湾では、強制労働保険制度により、一時的および永続的な障害に対する給付が行われ、入院、医療、障害年金が支給される。業務災害の場合は給付額が高くなり、一時金の補償オプションもある。後遺障害給付は、保険加入年数と障害の重さに基づいており、特定のケースでは扶養家族に対する追加手当もある。
労働年金制度は従業員の個人口座を提供し、60歳前に障害を負った場合は早期年金を請求できる。
国民年金保険は、重度の障害者に対して、居住地、収入、資産状況に応じて障害年金を支給しており、被保険者額と被保険者年数に基づいて計算された最低年金額は5,437台湾ドルである。ただし、複数の障害年金を同時に受給することはできない。