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人口

71.7m

通貨

฿ (THB)

首都

Bangkok

概要

タイ王国(タイおうこく)、通称タイは、東南アジアに位置する国である。素晴らしい景観、多様な文化、豊かな歴史で知られるタイは、観光や文化探訪の目的地として人気がある。バンコクの賑やかな通りからタイの島々の穏やかな風景まで、タイは文化や自然の魅力に溢れている。

タイの経済は多様性に富み、製造業、サービス業、農業などが主要産業となっている。タイは主要な輸出国であると同時に人気の観光地でもあり、その美しい街並みや史跡、世界的に有名な料理で世界中から観光客が訪れています。

免責事項: このコンテンツは情報提供のみを目的としています。この内容の正確性または完全性を保証しません。これは法的な助言ではなく、そのように依拠するべきではありません

現地雇用規制

雇用契約

書面による契約

タイの労働法は、すべての雇用契約を書面で締結することを義務付けているわけではない。しかし、20人以上の従業員を雇用するすべての雇用主は、従業員またはその労働組合と「労働条件協定」を締結しなければならず、これは書面でなければならない。この契約に盛り込むべき必須要素は以下の通りである:

  • 雇用または労働条件
  • 労働日と労働時間
  • 賃金
  • 提供される福利厚生
  • 解雇条件
  • 従業員の申し立て手続き
  • 労働条件協定の更新・変更手続き

また、有期契約は書面で締結しなければならない。

口頭契約

タイの労働法では、口頭による雇用契約を認めている。ただし、20人以上の従業員を抱えるすべての雇用主は、従業員またはその労働組合と「労働条件協定」を締結しなければならず、これは書面でなければならない。また、有期契約は書面で締結しなければならない。雇用者のリスクを最小限に抑えるためにも、可能な限り書面による契約を結ぶことを強くお勧めします。

暗黙の合意

タイの労働保護法と民法・商法は、黙示の雇用契約の存在に言及している。しかし、法律には雇用契約が黙示的に成立する状況については記載されていません。雇用者のリスクを最小限に抑えるため、可能な限り書面による契約を結ぶことを強くお勧めします。

労働時間

タイの労働法では、通常の労働時間は1日8時間で、9時間を超えることはできない。1週間の総労働時間は42時間を超えてはならない。雇用者と被雇用者が時間外労働を取り決めた場合、追加労働は毎日9時間、週48時間を超えてはならない。雇用主は週1日の休息期間を設けなければならず、各休息期間の間隔は6日を超えてはならない。

従業員は5時間以内の連続労働の後、毎日1時間の休憩を取る権利がある。18歳未満の従業員の場合、雇用主は4時間以内の連続労働後、少なくとも1時間の休憩を与える義務がある。

祝日

1月1日タイ旧暦3月(2月)の満月:マーガ・プージャー、4月6日チャクリー記念日、4月13~15日:ソンクラーン・フェスティバル、5月5日戴冠式、5月の任意の日:5月の任意の日:王室の耕作式と農民の日、タイ旧暦6月(5月)の満月:ヴェーサック、タイ旧暦8月満月(7月):タイ旧暦8月(7月)の満月:アーサルハー・プージャー、タイ旧暦8月(7月)の最初の欠けていく月:ヴァッサの始まり:ヴァッサの始まり:シリキット王妃の誕生日:チュラロンコーン国王の日、12月5日:12月5日:プミポン国王生誕記念日、12月10日:憲法記念日、12月31日:大晦日:12月31日:大晦日

試用期間

タイの雇用法は試用期間を義務付けていない。実際には、従業員は120日間勤務した後に退職金を受け取る資格を得るため、多くの企業は試用期間の上限を119日間と考えている。

タイの労働保護法で試用期間について言及しているのは、「試用契約も無期雇用契約とみなす」という規定だけである。

雇用終了/退職金

解雇予告期間

タイの労働法では、雇用契約に解雇日が定められている場合、雇用主は解雇を事前に通知する必要はないとされている。雇用契約に解雇期間が定められていない場合、雇用主または被雇用者は、賃金支払期日までに相手方に書面で解雇を事前通知することにより、雇用契約を終了させることができ、解雇は翌賃金支払期日に有効となる。例えば、毎月5日に賃金が支払われる従業員の場合、5月5日に解雇が有効となるためには、4月5日までに通知する必要がある。事前通告は3ヶ月を超える必要はありません。また、試用期間中の雇用契約は、通告上は無期雇用契約とみなされる。

雇用主は、予告期間中に従業員に支払うべき賃金を支払い、直ちに解雇することが認められています。

退職手当

タイの労働法では、解雇された従業員に対する退職手当の支払いを以下のように義務付けている:

  • 従業員が雇用主に120日以上1年未満継続して雇用されていた場合、30日分の賃金を支払う権利がある。
  • 1年以上3年未満継続して雇用された場合、90日分の賃金が支払われる。
  • 雇用主との雇用関係が3年以上6年未満の場合、180日分の賃金が支払われる。
  • 雇用主に6年以上10年未満継続して雇用された場合、240日分の賃金が支払われる。
  • 雇用主に10年以上継続して雇用されている場合、300日分の賃金が支払われる。

補償

最低賃金

タイの最低賃金は地方によって異なり、2025年現在、1日あたり337バーツ(タイバーツ)から400バーツ(タイバーツ)までの幅があり、外資系企業を含むすべての雇用主は、これらの地方の賃金を遵守することが義務付けられています。賃金は、従業員に有利な規定がない限り、少なくとも月に1回支払わなければなりません。

時間外手当、休日手当、休暇手当

タイの労働法では、従業員の事前の同意がない限り、雇用主は従業員に残業をさせることはできないと定められています。ただし、業務の性質上、継続的に行う必要があり、停止すると機械に損害を与える可能性がある場合、または緊急の業務である場合、雇用主は必要に応じて従業員に時間外労働をさせることができる。

従業員が労働日に行った時間外労働には、通常の時給の150%以上の賃金が支払われる。従業員が法定休日に時間外労働をした場合、その従業員には通常の時給の300%以上の賃金を支払う権利がある。休日に(残業以外の)仕事をした従業員には、通常の時給の200%以上の賃金を支払う権利がある。

従業員は年次休暇中も通常の賃金を受け取る権利がある。

入国管理とビザ

ビザ

タイ内務省はビザの種類を定めた省令を発布しており、その中には外交官や公用旅券所持者のみに発給されるものもある。一方、タイに入国して一時的に滞在することを希望する人や、タイに入国して居住することを希望する人に発給されるものもある。ビザの種類によって、タイでの滞在期間に関する権利が異なり、ビザの種類によって料金が異なる。一般的なビザの種類は以下の通り:

  • ノンクォータ移民ビザ
  • 通過ビザ
  • 非移民ビザ
  • 観光ビザ
  • 表敬ビザ
  • 公用ビザ
  • 外交ビザ
  • 長期滞在ビザ

労働許可証

外国人がタイで働くには、労働総局が発行する労働許可証が必要です。外国人を従業員として雇用しようとする雇用主は、労働許可証を申請し、料金を支払わなければなりません。就労のためにタイに入国する外国人は、労働許可証を申請するためにすでに非移民ビザを取得していなければなりません。許可証は申請書を受領してから7営業日以内に発行される。労働許可証には、就労場所、就労期間、就労内容、雇用主の詳細を明記する必要がある。許可証は2年間、または一時的な仕事の場合はその仕事の期間中付与される。許可証は2年間更新できるが、連続した就労期間は4年を超えてはならない。

被雇用者は許可証を就業場所に保管する必要がある。紛失または破損した場合、紛失後15日以内に申請すれば、新しい許可証を発行することができる。

人口 71.7m

法的地位にかかわらず、すべての居住者を含む総人口。 © 2024 - WBGEUROSTAT

54.3%

都市人口

90.9%

インターネット接続

91.8%

銀行アクセス

100%

携帯電話の利用

データソース

人口: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • World Population Prospects, United Nations (UN), uri: https://population.un.org/wpp/, publisher: UN Population Division; Statistical databases and publications from national statistical offices, National Statistical Offices, uri: https://unstats.un.org/home/nso_sites/, publisher: National Statistical Offices; Eurostat: Demographic Statistics, Eurostat (ESTAT), uri: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=earn_ses_monthly, publisher: Eurostat; Population and Vital Statistics Report (various years), United Nations (UN), uri: https://unstats.un.org, publisher: UN Statistics Division

都市人口: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • World Urbanization Prospects, United Nations (UN), uri: https://population.un.org/wup/, publisher: UN Population Division

インターネット接続: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • World Telecommunication/ICT Indicators Database, ITU (ITU), uri: https://datahub.itu.int/

銀行アクセス: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • FINDEX, WBG (WB), uri: https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex

携帯電話の利用: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • World Telecommunication/ICT Indicators Database, ITU (ITU)

社会保障と福利厚生

有給休暇

タイの労働法では、従業員は同じ雇用主のもとで1年間中断することなく働いた後、少なくとも6日間の年次休暇を取得する権利があると定めている。従業員には年次休暇期間中、通常の賃金が支払われる。雇用主は従業員に対し、休暇日数を事前に確定するか、休暇日数に関する協定を従業員と締結しなければならない。雇用主と被雇用者は、その年に未取得の年次休暇を積み立て、次年度に繰り延べることに事前に合意することができる。

雇用主は、勤続1年未満の従業員に対し、日割りで年次休暇を与えることもできる。

雇用主が従業員の契約を事前に解除した場合、従業員にはその年の未使用年休を支払わなければならない。

病気休暇

タイの雇用法では、従業員は年間30日の病気休暇を取得できる。従業員は説明なしに連続2日間まで病気休暇を取ることができる。病気休暇が3日以上の場合、雇用主は従業員に医師または医療機関からの証明書の提出を求めることができる。同法では、証明書を提出しない従業員は雇用主に説明しなければならないとしている。

従業員の病気休暇中、雇用主はその従業員に通常の給与レートで報酬を支払わなければならない。従業員は通常勤務している時と同じ方法で報酬を支払わなければならない。従業員は診断書を提出すれば、3日を超えて有給の病気休暇を取得することができる。

産前産後休暇

タイでは、妊娠中の従業員は、妊娠1回につき98日以内の出産休暇を取得する権利がある。出産休暇には、休暇期間中に発生した休日も含まれる。雇用主は、産休期間の最初の45日間、女性従業員に通常の賃金を支払う義務がある。

雇用主は妊娠中の従業員に対し、午後10時から午前6時までの勤務、時間外勤務、休日出勤を要求することは禁止されている。妊娠中の従業員が重役職、学術職、事務職、財務・経理に関する業務に従事する場合、従業員の健康に影響がなく、従業員がその都度事前に同意することを条件に、雇用主は従業員に時間外労働をさせることができる。

育児休業

タイの労働法には、民間部門における出産休暇に関する規定はない。政府部門の職員は、出産後90日以内に取得できる連続15労働日を上限とする有給の出産休暇を取得できる。雇用主が従業員に付与を希望する出産休暇は、民間の交渉を通じて手配される。政府が強制する出産休暇の規定はない。

社会保険

年金

タイでは、社会保障基金が被保険者に55歳の退職金を支給している。従業員は毎月の年金か退職一時金のどちらかを選択できる。

毎月の年金は、退職前60カ月間の平均月給の20%に、180カ月を超える拠出年数につき1.5%を加算した額となる。拠出期間が180ヶ月に満たない被保険者は、支払った拠出額を一括して受け取ることができる。

拠出は従業員と雇用者の両方が行う。

扶養家族/遺族給付

タイの社会保障基金は、被保険者が死亡した場合、死亡前6カ月間に1カ月以上保険料を納めていれば、業務上の事故や疾病が原因でない場合に遺族に給付金を支給する。死亡した従業員の遺族には、配偶者、子供、両親が含まれる。遺族には以下の給付金が支払われる:

  • 50,000バーツ(タイバーツ)までの葬儀費用
  • 36カ月以上120カ月未満の保険料を支払っていた場合は賃金の2カ月分、120カ月以上の保険料を支払っていた場合は賃金の6カ月分の遺族給付金

業務上の事故や病気が原因で死亡した場合も、雇用主は遺族に毎月年金を支払う義務がある。この場合、支払われる年金は最長10年間、従業員の月給の70%である。

障害給付

タイ社会保障基金は、障害発生前15カ月間に3カ月以上保険料を納めた被保険者に対し、障害の理由が業務に関連したものでないことを条件に、生命・障害給付金を支給している。障害給付は、医療費、リハビリ費用、交通費、年金で構成される。

後遺障害の場合の給付額は、生涯にわたり、従業員が受け取る賃金の50%に相当する額である。その他の障害の場合、年金額は障害の程度と逸失利益によって決まる。

業務上の事故や疾病による障害の場合、従業員には年金を受給する権利がある。一時的な障害の場合、最長1年間、月給の70%が支給される。後遺障害の場合は、月給の70%が生涯支給される。

最低年齢

タイでは15歳未満の未成年者は雇用できない。雇用主が18歳未満の従業員を雇用する場合、雇用主は従業員が仕事を始めてから15日以内に労働監督官に届け出なければなりません。雇用主は18歳未満の従業員に対し、午後10時から午前6時までの労働、時間外労働、休日労働を要求することは禁止されている。

18歳未満の若年労働者は、事前に雇用主に通知することを条件に、セミナー受講や教育訓練取得のために年間30日を超えない範囲で休暇を取得する権利がある。

失業 0.7%

労働力人口のうち、失業しているが就労可能で職を探している人々の割合。 © 2024 - WBGILO

66.5%

労働参加率

45.8%

労働力に占める女性の割合

82%

医療サービスへのアクセス

データソース

失業: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • ILO Modelled Estimates database (ILOEST), ILO (ILO), uri: https://ilostat.ilo.org/data/bulk/, publisher: ILOSTAT, type: external database, date accessed: January 07, 2025.

労働力人口(総数): The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • ILO (ILO), type: estimates based on external database; United Nations (UN), publisher: UN Population Division; Staff estimates, WBG (WB)

労働参加率: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • ILO Modelled Estimates database (ILOEST), ILO (ILO), uri: https://ilostat.ilo.org/data/bulk/, publisher: ILOSTAT, type: external database, date accessed: January 07, 2025

労働力に占める女性の割合: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • ILO (ILO), type: estimates based on external database; United Nations (UN), publisher: UN Population Division; Staff estimates, WBG (WB)

医療サービスへのアクセス: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • GHO, WHO (WHO), uri: https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/service-coverage

         

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