人口
36.6m
通貨
zł (PLN)
首都
Warsaw
ポーランド共和国(ポーランドきょうわこく)、通称ポーランドは、中央ヨーロッパに位置する共和制国家。豊かな歴史、多様な文化、素晴らしい景観で知られるポーランドは、観光や文化探訪の目的地として人気があります。ワルシャワの賑やかな通りからタトラ山脈の穏やかな風景まで、ポーラ ンドには文化的、自然的な魅力が豊富にあります。
ポーランド経済は多様性に富んでおり、製造業、サービス業、農業な どが主要産業となっています。輸出大国であると同時に、人気の観光地でもあり、美しい街並みや史跡、世界的に有名な料理で世界中から観光客が訪れています。
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雇用主は、書面による雇用契約を締結するまでは、新入社員の就労を許可することはできません。契約の締結が不可能な場合、雇用主は契約の当事者、契約の種類、報酬額、労働時間、職場などの労働条件など、契約の基本要素を書面で確認しなければならない。さらに雇用主は、新入社員が就労開始前に就業規則の内容を熟知していることを確認する必要がある。
雇用主は、従業員が雇用中または雇用終了後の一定期間、競合他社からの求人に応じたり、競合活動を行ったりすることができないことを、別途協定で定めることができる。この制限は、雇用主の活動に直接関連する活動にのみ適用することができる。雇用期間中、この規則は全ての従業員に課すことができる。雇用終了後は、雇用主に属する企業秘密や機密情報にアクセスしたことのある従業員にのみ適用される。
ポーランドでは、口頭による雇用契約は有効であるとみなされます。雇用契約が書面で完結しない場合(口頭契約)には、雇用主は被雇用 者に対し、契約の種類や条件に関する取り決めを書面で確認しなけ ればなりません。この確認書は雇用開始日までに発行されなければならない。
雇用契約の条項は、拘束力のある法律、雇用主の社内労働規則、就業規則、 賃金規則、労働協約の条項よりも被雇用者にとって不利なものであって はなりません。
ポーランドにおける他の契約と同様に、雇用契約は誠実に履行されなけれ ばなりません。
ポーランドの労働法によると、労働時間は24時間当たり8時間、週平均5日労働で40時間を超え、4ヶ月の計算期間で測定することはできません。農業、畜産業、財産の保護や人の保護に関わる業種では、6ヶ月を上限とする計算期間を設けることができます(作業工程に影響を及ぼす組織的、技術的な条件が特殊で正当化される場合は12ヶ月)。
週の労働時間は、時間外労働と合わせて、認められた計算期間の平均 48 時間を超えることはできない。労働協約はこれらの既定規則を変更することができる。
法律はリモートワークについても規定している。遠隔地勤務に関する規則は、使用者と企業労働組合組織との協定、または使用者が定める社内就業規則で定めなければならない。
1月1日:元旦、1月6日:公現祭、春の主日(移動可能):イースター・サンデー、イースター・サンデー翌日の月曜日:5月1日:メーデー、5月3日:メーデー5月1日:メーデー、5月3日:憲法記念日5月1日:メーデー、5月3日:憲法記念日、復活祭後の第7日曜日:Pentecost Sunday; 9th Thursday after Easter:8月15日:聖母被昇天聖母マリア被昇天、11月1日:11月1日:諸聖人の日、11月11日:独立記念日、12月25日:クリスマス、12月26日:クリスマスの第2日目。
ポーランドの労働法では、試用期間の上限を3ヶ月と定めています。試用契約は、他の労働協約に先行して締結することが出来ます。雇用主は、被雇用者が異なる種類の業務に従事する場合に限り、同一雇 用主との間で複数の試用契約を締結することが出来ます。両者間の雇用契約が終了してから少なくとも3年が経過していれば、再び試用契約を利用することができる。
6カ月未満の有期雇用契約の従業員は、1カ月以内の試用期間しか与えられない。12カ月未満6カ月以上の有期契約の場合、試用期間は2カ月まで。
雇用契約を解除できるのは
ポーランドの労働法では、有期契約、無期契約、試用契約において通知期 間を設けています。
試用期間中に必要な解雇通告は以下の通りです:
有期契約または無期契約の通知期間は、従業員の雇用主での勤続年数によって異なり、以下の通りである:
ポーランドでは、集団解雇法に基づく集団解雇、従業員の障害や退職に よる解雇を除き、雇用主は解雇された従業員に対して退職金を支給する義 務はありません。障害または退職の場合、退職金は給与の1ヶ月分となる。
集団解雇の場合、退職金の額は被雇用者の雇用主での勤続期間によって異なり、以下の通りである:
最低賃金は、正社員に支払われる月額の最低額で表される。パートタイム従業員の場合は、比例して減額される。最低賃金法では、就労1年目は最低賃金の80%、2年目は最低賃金の90%を支払うことができる。最低賃金の水準は、予測される世界平均の年間消費者物価指数に応じて上昇する。
2025年1月1日現在、最低賃金は月額4,666PLN、時給は30.50PLNである。
給与は、少なくとも月1回、翌暦月の最初の10日までに、決まった日に支払わなければならない。合意した支払日が休日に当たる場合は、その前日に支払わなければならない。
ポーランドの労働法上、時間外労働とは、従業員の通常の労働時 間を超えて行われる労働を指します。被雇用者の時間外労働は、暦年で150時間を超えてはなりませ ん。時間外労働が認められるのは、一般的に、特別な状況や雇用主 の特別な必要性に基づく場合に限られます。
特別な事情がある場合、従業員は週休日や祝日に勤務しなければならないことがあります。雇用主は、日曜日や祝日に出勤する従業員に対し、追加の出勤日を与えなければなりません。雇用主がこれを行わなかった場合、従業員には、労働1時間に つき、通常の報酬の200%を支払わなければなりません。
ポーランドの年次休暇は、被雇用者の通常の報酬率で全額が 支給されます。
ポーランドはシェンゲン協定加盟国です。有効な旅券とビザ(該当する場合)を所持している第三国人はポーラ ンドに入国することが出来ます。理事会規則(EC) No 539/2001には、国境を越える際に有効なビザを所持しなけれ ばならない国、およびビザの発給義務が免除される国のリストが含まれて います。
ポーランドのビザの種類は以下の通りです:
ポーランドの雇用促進・労働市場制度法に基づき、雇用主は、現地監督当局(voivode)から就労許可を取得した上で、EU加盟国または非加盟国か ら外国人従業員を雇用することが出来ます。
就労許可の種類は以下の通りです:
60.3%
都市人口
88.6%
インターネット接続
86.1%
銀行アクセス
100%
携帯電話の利用
人口: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • World Population Prospects, United Nations (UN), uri: https://population.un.org/wpp/, publisher: UN Population Division; Statistical databases and publications from national statistical offices, National Statistical Offices, uri: https://unstats.un.org/home/nso_sites/, publisher: National Statistical Offices; Eurostat: Demographic Statistics, Eurostat (ESTAT), uri: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=earn_ses_monthly, publisher: Eurostat; Population and Vital Statistics Report (various years), United Nations (UN), uri: https://unstats.un.org, publisher: UN Statistics Division
都市人口: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • World Urbanization Prospects, United Nations (UN), uri: https://population.un.org/wup/, publisher: UN Population Division
インターネット接続: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • World Telecommunication/ICT Indicators Database, ITU (ITU), uri: https://datahub.itu.int/
銀行アクセス: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • FINDEX, WBG (WB), uri: https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex
携帯電話の利用: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • World Telecommunication/ICT Indicators Database, ITU (ITU)
ポーランドの法律では、従業員には、勤続年数に応じて、以下の通り、年次有給休暇を継続的に取得する権利が与えられています:
年次休暇は、従業員にとって労働日となる日に付与される。従業員の申請により、休暇を分割することができる。その場合、年次休暇の少なくとも1部は、連続14暦日以上でなければならない。
ポーランドの労働法では、従業員は雇用主から1暦年内に33日間の 病気休暇を与えられる権利があります。就業不能が業務上の傷病に起因するものでない場合、従業員 は通常報酬の80%を受け取る権利があります。
就労不能期間が33日を超える場合、従業員は就労不能期間を合算して社会保険基金から支払われる傷病手当金を受け取る権利がある。この期間は182日(妊娠中または結核のため就業不能となった場合は270日)を超えてはならない。就業不能期間終了後、さらなる治療またはリハビリテーションにより労働能力が回復する見込みがある場合、被雇用者はリハビリテーション給付を受けることができる。
ポーランドの労働法では、女性従業員は1人の子供を出産した場合、 20週間の出産休暇を取得する権利があります。この休暇は、1人以上の子供を出産した場合、比例して延長さ れます。従業員は、出産予定日の少なくとも6週間前から出産休暇を利用することができる。従業員は雇用主に対し、出産前の出産休暇を6週間追加するよう申請することができる。
女性従業員は、出産後に少なくとも14週間の産前産後休暇を取得した場合、残りの産前産後休暇の権利を放棄することができる。従業員には、直系尊属の書面による申請により、出産休暇および育児休暇を直系尊属の誰かに割り当てる権利が与えられる。
死産または生後8週間未満の子が死亡した場合、従業員は出産後8週間、ただし子が死亡した日から7日間を超えない範囲で出産休暇を取得できる。28週未満で体重1kg未満の子供の場合は、15週間まで。28週目以降37週未満かつ1kg未満の出生児の場合、受給資格は8週間まで。出生直後に入院した正期産児は8週間まで。休暇は子供が入院している週数と同じで、上記の限度までとなる。
ポーランドでは、子供を養育する勤労父親は、子供が生後12ヶ月 に達するまで2週間の父親休暇を取得することができます。配偶者出産休暇は、被雇用者の書面による申請により付与さ れます。
ポーランドの現在の年金制度は3つの柱から構成されています。社会保険庁が第一の柱の資金を管理しています。資金は被保険者の個人口座に記録され、評価額の対象となりますが、運用は行われません。第2の柱は、従業員資本計画(PPK)の運営に基づくもので、その任務は資金の取引と増殖である。第3の柱は個人退職口座(IKE)である。第1と第2の柱は強制であり、第3の柱への参加は任意である。
通常の退職年齢は女性60歳、男性65歳で、必要な保険期間は女性20年、男性25年である。年金は、拠出額と投資収益率を被保険者の平均余命で割ったものである。基準額は7,140.52PLN(ポーランド・ズウォティ)。老齢年金の最低額は月額1,878.91PLNです。
年金受給者は、毎年、第13号加算と、所得水準に応じて第14号 加算を受ける権利があります。
遺族年金は、老齢年金または障害年金を受給する権利があった死亡被保険者の遺族に支給される。遺族年金の受給権が確立された場合、死亡した被保険者は完全に就労不能であったとみなされる。子、孫、配偶者、父母にも受給資格がある。
遺族年金は、受給資格のある家族全員に総額で支払われ、遺族間で分割される。遺族年金の最低額は1,878.91PLN(ポーランド・ズウォティ)です。両親を亡くした孤児には、月額654.48PLNが加算されます。
被雇用者が雇用期間中に死亡した場合、または疾病による就業不能の結果、解雇手当の受給中に死亡した場合、遺族は死亡者の雇用期間に応じた退職金を受け取る権利があります。
永久的な能力喪失/障害の場合、被保険者は永久障害年金を受ける権利がある。必要な保険期間は、障害発生時の従業員の年齢によって異なる。障害年金は以下のように構成される:
永続的部分障害の場合、障害者は障害年金総額の75%を受給する。一時的な障害の場合、労働者は、182日(270日まで延長可能)を限度に、障害開始前の直近12ヶ月の平均所得の100%を受け取る権利がある。
ポーランドの労働法では、15歳未満の労働者の雇用は一般的に禁止さ れています。15歳以上18歳未満の未成年者は、職業訓練や軽作業のために特定の 条件下でのみ雇用することが出来ます。未成年者は、少なくとも8年間の初等教育を修了しており、業務に適性があるとする健康診断書を提示できる場合に限り、雇用を検討することができる。雇用主は未成年従業員の記録を保管しなければならない。
就学中の未成年者が軽作業を行うために雇用された場合、週12時間を超えて労働することはできない。学校休暇中の労働時間は、1日7時間、週35時間を超えてはならない。
58.6%
労働参加率
45.9%
労働力に占める女性の割合
82%
医療サービスへのアクセス
失業: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • ILO Modelled Estimates database (ILOEST), ILO (ILO), uri: https://ilostat.ilo.org/data/bulk/, publisher: ILOSTAT, type: external database, date accessed: January 07, 2025.
労働力人口(総数): The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • ILO (ILO), type: estimates based on external database; United Nations (UN), publisher: UN Population Division; Staff estimates, WBG (WB)
労働参加率: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • ILO Modelled Estimates database (ILOEST), ILO (ILO), uri: https://ilostat.ilo.org/data/bulk/, publisher: ILOSTAT, type: external database, date accessed: January 07, 2025
労働力に占める女性の割合: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • ILO (ILO), type: estimates based on external database; United Nations (UN), publisher: UN Population Division; Staff estimates, WBG (WB)
医療サービスへのアクセス: The World Bank: World Development Indicators: World Bank Group • GHO, WHO (WHO), uri: https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/service-coverage